医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリについて

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はじめに

病気などによって身体の機能に支障が生じた場合、医師の指示によりリハビリテーションを受けることがあります。
この際の費用には一般的に健康保険などの公的医療保険が適用され、患者さんはそのうちの何割かを負担することでリハビリを受けることができるわけです。
ところで、このリハビリを受けることができる期間は病気ごとに定められています。
しかし、病状によってはさらなるリハビリが必要になることもありますよね。
その場合はどうなるのでしょうか?
今回は、医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリについて考えてみることにしましょう。

どこまでが医療保険の適用?

先ほど、医療保険で受けられるリハビリは病気ごとに期間が定められていることを説明しましたが、それをもう少し具体的に見てみましょう。
リハビリは病状の経過によって、急性期・回復期・維持期(生活期)の3期に分けることができます。
急性期リハビリは発症して間もなくの頃から他の治療と併用で行われるものであり、次の回復期リハビリは急性期の状態を脱した後に退院・日常生活への復帰を見据えて行うものということになります。
一般的に、医療保険が適用されるのはここまでです。

維持期(生活期)リハビリは、それまでのリハビリによって回復した状態を維持するためのもので、ここからは介護保険の適用を受けることになります。
介護保険の適用によるリハビリには期間の制限はなく、また、医療保険では認められていない身体機能の維持や衰えの予防を目的としたリハビリを受けることもできます。

介護保険のリハビリ

では、介護保険が適用されるリハビリにはどのようなものがあるのでしょうか?

通所リハビリ

自宅から介護施設や医療機関へ通い、医師の指示と理学療法士など専門家のサポートのもと、個別のメニューに沿ったリハビリが提供されます。
食事や入浴、レクリエーションといったサービスの提供もなされ、別名「デイケア」とも呼ばれています。

訪問リハビリ

通所が難しい、あるいは、通所リハビリのみでは家の中での日常生活動作が難しいと判断された方が対象となります。
医師の指示のもと、理学療法士などの専門家が自宅を訪問し、個別のメニューに沿ったリハビリを提供したり、家族に助言・相談を行ったりします。

短時間型通所リハビリ(短時間型デイサービス)

医療機関の外来リハビリのように、運動やマッサージが主体の短時間(2~3時間)型リハビリで、食事や入浴、レクリエーションといったサービスは省略されます。
この短時間型通所リハビリは、医師の指示がなくても利用することができます。

最後に

今回は、医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリとして、介護保険によるリハビリを紹介しました。
なお、この種のリハビリを利用するためには要介護もしくは要支援の認定を受けたうえで、指定居宅介護支援事業者に所属するケアマネージャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
また、利用料金は自己負担の割合や要介護の程度などから決まることになっています。医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリについて

##はじめに
病気などによって身体の機能に支障が生じた場合、医師の指示によりリハビリテーションを受けることがあります。
この際の費用には一般的に健康保険などの公的医療保険が適用され、患者さんはそのうちの何割かを負担することでリハビリを受けることができるわけです。
ところで、このリハビリを受けることができる期間は病気ごとに定められています。
しかし、病状によってはさらなるリハビリが必要になることもありますよね。
その場合はどうなるのでしょうか?
今回は、医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリについて考えてみることにしましょう。

##どこまでが医療保険の適用?
先ほど、医療保険で受けられるリハビリは病気ごとに期間が定められていることを説明しましたが、それをもう少し具体的に見てみましょう。
リハビリは病状の経過によって、急性期・回復期・維持期(生活期)の3期に分けることができます。
急性期リハビリは発症して間もなくの頃から他の治療と併用で行われるものであり、次の回復期リハビリは急性期の状態を脱した後に退院・日常生活への復帰を見据えて行うものということになります。
一般的に、医療保険が適用されるのはここまでです。

維持期(生活期)リハビリは、それまでのリハビリによって回復した状態を維持するためのもので、ここからは介護保険の適用を受けることになります。
介護保険の適用によるリハビリには期間の制限はなく、また、医療保険では認められていない身体機能の維持や衰えの予防を目的としたリハビリを受けることもできます。

##介護保険のリハビリ
では、介護保険が適用されるリハビリにはどのようなものがあるのでしょうか?

###通所リハビリ
自宅から介護施設や医療機関へ通い、医師の指示と理学療法士など専門家のサポートのもと、個別のメニューに沿ったリハビリが提供されます。
食事や入浴、レクリエーションといったサービスの提供もなされ、別名「デイケア」とも呼ばれています。

###訪問リハビリ
通所が難しい、あるいは、通所リハビリのみでは家の中での日常生活動作が難しいと判断された方が対象となります。
医師の指示のもと、理学療法士などの専門家が自宅を訪問し、個別のメニューに沿ったリハビリを提供したり、家族に助言・相談を行ったりします。

###短時間型通所リハビリ(短時間型デイサービス)
医療機関の外来リハビリのように、運動やマッサージが主体の短時間(2~3時間)型リハビリで、食事や入浴、レクリエーションといったサービスは省略されます。
この短時間型通所リハビリは、医師の指示がなくても利用することができます。

##最後に
今回は、医療保険のリハビリ期間が終了した後のリハビリとして、介護保険によるリハビリを紹介しました。
なお、この種のリハビリを利用するためには要介護もしくは要支援の認定を受けたうえで、指定居宅介護支援事業者に所属するケアマネージャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
また、利用料金は自己負担の割合や要介護の程度などから決まることになっています。

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