医療保険の特定部位不担保とは?

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はじめに

民間の医療保険を契約するとき、保険会社へ自分の健康状態を知らせるための「告知義務」があります。
この内容から保険会社は、独自の基準をもとに加入の可否を判断するわけですが、その中で「特定部位の不担保」という条件付きの契約もあります。
今回は、医療保険の条件付き契約「特定部位の不担保」について、ご紹介します。

なぜ契約に条件がつくのか?

医療保険の契約は、加入者がそれぞれ保険料を支払って支え合っている仕組みです。ですから健康上リスクがある方と、そうでない方が同じ条件で加入すると、その公平さに欠けてしまいます。そのため条件がついているのです。

特定部位不担保の期限について

また特定部位不担保には、およそ1年から5年程度の期限が設定されています。
期限が経過すれば制限がなくなるわけですが、逆にいくつかの特定部位不担保が設定される可能性もあります。
契約内容変更もチェックする必要がありますね。

不慮の事故で特定部位を負傷した場合

万が一、指定された特定部位を不慮の事故で骨折してしまったとします。
この場合は保険金の請求が可能となります。
これは特定部位不担保があくまで疾患による制限であり、病気やケガの治療・手術に対応した医療保険保障は活きるからです。
また、指定された部位にがんの病歴があり、他の部位にガンが転移した場合にも保険給付金の請求が可能となります。

特定部位不担保をつけない保険商品もある

せっかく医療保険に加入できても「制限があっては心配」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方には「引受基準緩和型医療保険」という選択肢もあります。
その名の通り告知項目を減らし審査基準をゆるめた保険です。これは健康に不安があっても制限なしで入りやすいのですが、そのぶんデメリットもあります。
例えば、保険料が通常の1.5~2倍程度割高であったり、保険金を削減する期間が設定され(およそ1年)、その間は保険給付金が50%ほど少なくなってしまうリスクもあります。

まとめ

ご存知の通り医療保険には公的と民間があります。
ここで紹介している民間医療保険は、公的医療保険を補うかたちのものとなります。
健康上リスクが考えられる状況の場合、特定部位に対する保障制限がかかります。
しかしこれには、およそ1~5年という期限があるので「この保障対象外期限がいつまでなのか?」また「その後特定部位不担保が新たに設定されてしまう可能性があるのか」をしっかりと確認しておくことが重要です。
また民間医療保険で制限がかかったとしても、公的医療保険でのカバーもありますので、二階建てと考えると良いでしょう。
さらに民間医療保険を検討する際には、複数の保険商品からニーズに最もあったものをチョイスされることをおすすめします。

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