医療保険に加入しているなら領収書は捨てないで

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はじめに

健康診断をきっかけにして、または事故などが原因となって入院・手術を余儀なくされることってありますよね。
そんなときは不安で頭がいっぱいになり保険請求について考える余裕はすぐにはないでしょう。実際、加入している医療保険を利用しようと考えるのは退院・手術後が多いと思います。
そして、いざ保険金を請求するときに活躍するのが「領収書」です。
どんな活躍ぶりか少し見ていきましょう。

手続きがスムーズ

医療保険を利用しようと思ったとき、最初に行うのが保険会社への連絡です。
そして連絡手段として電話を選んだ場合、保険金請求に必要な情報をヒアリングされます。その中で傷病名や入退院日・手術日・手術名などの詳細を尋ねられるので、詳細が書かれた領収書を持っているとそれらに答えられ手続きがスムーズに運びます。
入院手術計画書でも同様のことが言え、どちらかを持っていると非常に都合がいいです。

簡易請求に使えます

保険会社への連絡が済んだら、申請に必要な書類が送付されます。
その書類は各保険会社によって異なりますが、診断書だけはどの保険会社でも必須です。
しかし、診断書は医師に保険会社ごとの書式に合わせて作成してもらう書類なのでその都度作成料金が発生します。

例えば、入院中に何度か給付金などの保険金を申請したとしましょう。
この場合、申請の回数だけ診断書が必要ですし、そのたびに料金がかかります。
ただし、これは通常の申請をしたときの話です。
医療保険では「簡易請求」という制度があります。
この制度は、診断書を省いて保険金の請求ができる制度です。
その代わり必要な書類の一つとして領収書があげられています。

また、保険会社ごとに名称は違ったりしますが、保険の対象となる人(被保険者)自身で入院時の状況などを説明する報告書への記入を求められます。
その他にも診療明細書を必要書類としている会社もあります。

しかし、ただ書類がそろえばいいというわけではありません。
各保険会社が定める条件を満たしていることが前提です。
多くの会社で共通している条件は「退院していること」です。

それ以外の条件は似たような文言になってはいるものの微妙な違いがあります。
ですから、もし複数の会社に簡易請求をするなら、それぞれの条件を確認することをおすすめします。

医療費控除にも

病院からの領収書を残しておくと保険金を請求する際に何かと助かることが分かったと思います。
しかし、領収書の使い道はそれだけではありません。
医療費控除にも使えます。

これは国が定めている公的な制度です。
簡単に言ってしまえば、年間で一定額を超えて医療費を支払った場合、超えた分が戻ってくる制度です。ちなみに、年間の医療費は個人の分だけをカウントするのではなく一緒に住んでいる家族の分も合わせます。
そして確定申告のときに申請し、決められた形式の書類などをそろえて提出します。

以前は提出する書類に全ての領収書を添付する必要がありましたが、今はそうではありません。ただし領収書は5年間保管が義務付けられています。大事な書類であることに変わりはないということですね。

まとめ

今まで病院から受け取る領収書をすぐに処分していた人も少なくないでしょう。
しかし、ここまで話してきたように保険金の請求や医療費控除に関わってくる大切なものです。しっかり保管しておくだけで、いざというときに役立つ心強い味方とも言えます。

領収書を何の考えもなしに処分するのではなく何かの使い道はないかと検討するのも悪くはないでしょう。

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