医療保険の契約者は変更できる?

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はじめに

民間の医療保険では、夫婦間や親子間など場合によっては契約者が被保険者とは別の人物になるケースもあります。
このような場合、後から契約者を変更することは可能なのでしょうか?
以下で、注意点も含めて詳しく見ていくことにしましょう。

契約者の変更は可能です

結果から言えば、契約者は途中で変更することもできます。
例えば「加入時に学生だった子どもさんが社会人になったので保険料も自分で払うようになる」というようなケースが考えられるでしょう。
こういう場合、保険会社に依頼して契約者の変更や引き落とし口座の変更などをしてもらうことになりますが、具体的な手続きは各社ごとに異なります。
ただ、医療保険のタイプによっては、契約者を変更する場合に気を付けなくてはならないこともあります。

注意点

医療保険には、加入期間内の手術や入院などの有無にかかわらずお金が返ってこないタイプ(掛け捨て型)のものと、一定の期間が経過した後に条件次第でお金(返戻金)が返ってくるタイプのものがあります。
契約者を変更するときに気を付けなければならないのは後者のタイプに加入しているケースです。
何に気を付けなければならないのか?それは税金です。
契約者を変更したときではなく、その後に解約などにより返ってきたお金に対して税金がかかる可能性があるのです。
かかってくる可能性のある税金は主に所得税と贈与税です(契約者が亡くなられたために変更した場合は相続税がかかる可能性もあります)。

所得税

返ってきたお金のうち契約者=被保険者・受取人となってからの期間に相当する分が対象です。
返ってきた金額と払い込んだ金額の差額が50万円をオーバーする場合に、そのオーバーした分(一時所得)に対して税金がかかることになります。
ただ、医療保険の場合その差額が50万円をオーバーするようなことはあまりありませんので、他に一時所得があるようなケースを除き、こちらのほうに関してはそれほど心配しなくてもいいでしょう。

贈与税

返ってきたお金のうち、契約者と被保険者・受取人が違っていた期間に相当する分が対象です。
返ってきた金額(他に贈与を受けた分があればそれも加算)が年額で110万円をオーバーする場合に、そのオーバーした分に対して税金がかかってきます。
契約者と被保険者・受取人が違っていた期間が長かったケースや、他に贈与を受けていたケースでは税金がかかってくる可能性が高くなってしまいます。

最後に

実際に税金がかかるかどうかは個々の条件によって異なってきます。
また、お子さんが社会人になるというようなライフステージの変わり目は保険内容を見直すのにふさわしいときでもあります。
そのため医療保険の契約者を変更するようなときには、まずは保険の専門家へ相談してみることをおすすめします。

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