公的医療保険で三割負担以外のケースとは?

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はじめに

保険証を使って医療機関を受診した場合、かかった医療費のうち自分で負担するのは三割というのが一般的なパターンですよね。
しかし、多くの方がご存じのように三割負担とならないケースもままあります。
その要因としては年齢的なものもありますし、それ以外の場合もあります。
今回は、公的医療保険の自己負担割合が三割以外になる場合としてはどのようなケースがあるのかについて紹介します。

年齢による要因

小学校に入学してから69歳まで(70歳未満)の間は原則的に三割負担となります。
三割以外になるのはそのほかの年齢です。

小学校に入学する前

小学校に入学する前の子どもさんの場合、自己負担は二割となります。
「小学校に入学する前」を正確に言うと「6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで」です。
たとえば、2020年1月1日に6歳の誕生日を迎えた場合は、2020年3月31日までが二割負担で4月1日以降は三割負担です。

70歳以上74歳以下

この年齢に該当する方の場合は原則として二割負担ですが、現役並みの所得がある場合は三割負担です。
「現役並み」の目安は、健康保険組合など被用者保険の場合は本人の標準月額報酬が28万円以上あるかどうかです。
国民健康保険の場合は、本人もしくは同一世帯の人の課税所得が145万円以上あるかどうかが目安となります。
ただし、一定の条件を満たせば現役並みの所得があっても申請により二割負担となる場合もあります。

75歳以上(後期高齢者医療制度)

原則として一割負担ですが、70~74歳の場合と同じく現役並みの所得があれば三割負担です。
「現役並み」の目安は、70~74歳の国民健康保険の場合と同じく本人もしくは同一世帯の人の課税所得が145万円以上あるかどうかです。
ただし、一定の条件を満たせば現役並みの所得があっても申請により一割負担となるケースもあります。

年齢以外の要因

では、年齢以外の要因で三割負担にならないケースとしてはどのような場合があるのでしょうか?

高額療養費

医療機関に支払った医療費がひと月あたりの自己負担限度額(所得によって決まる)をオーバーした場合、申請することでそのオーバーした分の金額が戻ってくる制度です。
この制度があるため、必ずしもかかった医療費の三割(もしくは一割・二割)を負担しなければならないわけではありません。

労災

仕事中や通勤中のケガ・病気を治療するためにかかった医療費は公的医療保険ではなく労災保険によって補償され、原則的に自己負担はありません。

先進医療や自由診療

厚労省が承認する先進医療を受けた場合、その先進医療の部分のみの医療費は全額自己負担です。
また、厚労省が承認していない薬や医療技術と公的医療保険が適用される医療を併用した場合は、本来であれば公的負担となる部分も含めて全額を自己負担しなければなりません。

まとめ

今回は、公的医療保険の自己負担割合が三割以外になる場合としてはどのようなケースがあるのかについて紹介しました。
上記のほかに三割負担以外のケースとしては、自治体の各種医療費助成制度や生活保護の医療扶助を利用する場合などがあります。

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