医療保険の名義変更をするときに一緒に考えておきたいこと

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はじめに

日本だと結婚や離婚をすると苗字が変わってしまいますね。
そうなると、さまざまな契約の名義変更をしなくてはなりません。
もちろん、民間医療保険もその一つです。
ただ、そういった保険の場合、名義変更とともに考えておきたいことがあります。

住所も変わっているのでは?

結婚や離婚を理由に名義変更となると大半が住所も変わっているはずです。
ですから、当然ながら住所変更もしておきましょう。
怠ると保険会社から送られてくる書類を確実に受け取ることが難しくなります。
新しい住所への転送を郵便局に頼むことはできますが、期限は1年です。
保険の契約は、それ以上の期間になることがほとんどですから、面倒くさがらずに住所変更もしてください。
それから、契約者の苗字のみの名義を変更する場合、気をつけてほしいことがあります。
契約者が保険料の支払いに引き落としを選んでいるのなら、そのための銀行口座やクレジットカードの名義も同じように変更しているはずですよね。
問題なのは、医療保険の名義変更を遅らせたりしなかったりすると引き落とし先と名義が違ってくるので保険料の支払いが行われない場合も出てきます。
ですから、まとめて速やかに手続きを済ませておくといいでしょう。

ついでに、契約の見直しも

とくに結婚で名義を変更するのなら同時に契約内容の見直しもおすすめします。
なぜなら、独身のときに契約する医療保険や生命保険は、契約者や受取人を親にしていることが少なくないからです。
結婚し家庭も別々になるわけですから、保険料の支払いは親ではなく自身でするのが自然でしょう。
ただし、契約者を親から子に変更する場合、名義が別人になるので保険の対象となる人{被保険者}と保険会社の同意が必要となります。
自身が被保険者であるなら、そこまで難しい話にはならないはずです。
受取人の変更も被保険者の同意がいるのですが、先ほどと同じであれば問題が起こるようなことはないでしょう。
もし、受取人を配偶者にしておきたいなら変更も検討すべき点ですが、保険金が受け取れる事態が起こった後だと変更できないことがあるので気をつけてください。
あと、見落としがちなのが指定代理人です。

その役割は、被保険者が病気やケガによって自身で保険請求ができない場合に代わって手続きをするといったものです。
ただ、その役割を親などのように結婚前に同居していた家族のままにしておくと、もしものとき遠方から足を運んで手続きをしてもらうといったことがあり得ます。
そうなると手続きに時間がかかってしまい、せっかくの保険を活かすことができなくなってしまうかもしれません。
ですから、結婚後は配偶者など新生活で身近な人に変更しておくことが望ましいでしょう。
また、決めていないのなら、こういった機会に決めることをおすすめします。

まとめ

理由が何であれ医療保険の名義変更が必要になったのなら、少なからず生活に変化があったことが考えられます。
ですから、ただ名義変更をするだけでなく変化に合った契約になっているか見直してみるべきでしょう。

医療保険の名義変更をするときに一緒に考えておきたいこと

はじめに

日本だと結婚や離婚をすると苗字が変わってしまいますね。
そうなると、さまざまな契約の名義変更をしなくてはなりません。
もちろん、民間医療保険もその一つです。
ただ、そういった保険の場合、名義変更とともに考えておきたいことがあります。

住所も変わっているのでは?

結婚や離婚を理由に名義変更となると大半が住所も変わっているはずです。
ですから、当然ながら住所変更もしておきましょう。
怠ると保険会社から送られてくる書類を確実に受け取ることが難しくなります。
新しい住所への転送を郵便局に頼むことはできますが、期限は1年です。

保険の契約は、それ以上の期間になることがほとんどですから、面倒くさがらずに住所変更もしてください。
それから、契約者の苗字のみの名義を変更する場合、気をつけてほしいことがあります。

契約者が保険料の支払いに引き落としを選んでいるのなら、そのための銀行口座やクレジットカードの名義も同じように変更しているはずですよね。
問題なのは、医療保険の名義変更を遅らせたりしなかったりすると引き落とし先と名義が違ってくるので保険料の支払いが行われない場合も出てきます。
ですから、まとめて速やかに手続きを済ませておくといいでしょう。

ついでに、契約の見直しも

とくに結婚で名義を変更するのなら同時に契約内容の見直しもおすすめします。
なぜなら、独身のときに契約する医療保険や生命保険は、契約者や受取人を親にしていることが少なくないからです。
結婚し家庭も別々になるわけですから、保険料の支払いは親ではなく自身でするのが自然でしょう。

ただし、契約者を親から子に変更する場合、名義が別人になるので保険の対象となる人{被保険者}と保険会社の同意が必要となります。
自身が被保険者であるなら、そこまで難しい話にはならないはずです。

受取人の変更も被保険者の同意がいるのですが、先ほどと同じであれば問題が起こるようなことはないでしょう。
もし、受取人を配偶者にしておきたいなら変更も検討すべき点ですが、保険金が受け取れる事態が起こった後だと変更できないことがあるので気をつけてください。
あと、見落としがちなのが指定代理人です。

その役割は、被保険者が病気やケガによって自身で保険請求ができない場合に代わって手続きをするといったものです。
ただ、その役割を親などのように結婚前に同居していた家族のままにしておくと、もしものとき遠方から足を運んで手続きをしてもらうといったことがあり得ます。
そうなると手続きに時間がかかってしまい、せっかくの保険を活かすことができなくなってしまうかもしれません。
ですから、結婚後は配偶者など新生活で身近な人に変更しておくことが望ましいでしょう。
また、決めていないのなら、こういった機会に決めることをおすすめします。

まとめ

理由が何であれ医療保険の名義変更が必要になったのなら、少なからず生活に変化があったことが考えられます。
ですから、ただ名義変更をするだけでなく変化に合った契約になっているか見直してみるべきでしょう。

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