医療保険で給付金を貰う場合の申請方法と注意点

437c5d06bf4b15314fb0d8e69f1c7b81_s

医療保険に加入している場合、病気やケガをした時に医療保険に給付金の申請をします。
病気やケガは突発的に発生しますので給付金の申請をする時の方法と注意点についてもう一度おさらいをしておきましょう。

【申告と診断書の記入】
保険金の請求が発生すると保険会社にその旨を伝え申請に必要な用紙を送付してもらいます。
連絡は担当の営業職員や支店の窓口、各社コールセンターなどどこでも受け付けてくれます。
また連絡をする際には手元に保険証券を用意し自分のケガや病気などが発生した日時と治療を受けた病院等がわかるようにしておくとよいでしょう。

届いた書類を持って病院に行き医師に診断書を記入してもらいます。ただし保険会社によっては診断書の提出が必要ない場合もありますので一度確認しておきましょう。

診断書は4~6千円程度かかり契約者の自己負担になりますので給付金申請に必要か確認する事と必要な場合は書き直しなどがないように所定の書類を持って行くようにしましょう。

【支払いの審査】
これらの必要書類がすべて揃ったら保険会社に返送します。保険会社はこれらの書類を元に調査を行い、必要な場合は医療機関など関係者へ確認を取ります。
調査の内容によっては保険給付まで1か月以上かかる場合もあります。

保険会社は保険の不正受給を防ぐためにも事実確認や調査をしっかりと行う必要があるのです。

【保険金の支払い】
保険金請求書に不備や不正がなかった場合は通常5営業日以内に指定の口座に保険給付金が振込まれます。
そして保険金の請求には簡易請求と言う方法もあります。簡易請求とは診断書の提出を不要とする請求です。しかしこの場合退院後の請求である、手術給付金を伴わない入院であるなどの条件がつきますので利用可能かどうか保険会社に確認する必要があります。

また入院が長引きそうな時や入院によってお金が必要になったが手元にない場合などは、入院中でも給付金の請求が出来ます。
しかしこの場合にも注意が必要で診断書を入院中と退院後の2回取る必要があり実費での負担が多くかかる事になります。

【まとめ】
医療保険において給付金の申請方法はわかったでしょうか?このほかにも被保険者が請求できない状態になる事も考え指定代理人の特約を付加して代理人請求を可能にしておく事も大事です。
代理人請求の手続きは保険会社に書類を送ってもらえばいつでも簡単にできますので、まだ保険契約に付加していない人は行っておくとよいでしょう。

関連記事

ページ上部へ戻る