医療保険による医療と保険がきかない医療は併用できる?

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はじめに

公的医療保険が適用される医療と適用されない医療(保険外診療)の併用は、原則的に認められていません。
併用したい場合は、本来であれば保険により3割などの自己負担で済む分の医療費も含めて、全額を自分で支払わなければならないことになっています。
ただし、例外もあります。
以下ではその例外や併用が認められない理由について説明します。

併用が認められるケース

次のようなケースでは例外として併用が認められています。

将来的に保険の対象となる可能性があるもの

いま現在は保険がきかないけれども、将来的に保険がきくようになる可能性があり、その評価の対象となる治療や薬などが当てはまります。
具体的な例としては、がんの治療でよく聞かれる先進医療が挙げられます。
また、治療法や薬の臨床試験(治験)などもこの中に含まれます。
これらは「評価療養」と呼ばれるものです。

患者の希望による特別なサービス

患者さんが「自ら費用を負担してもいいから選びたい」というような特別なサービスや治療も併用可能です。
たとえば、自らの希望で個室に入院するときの料金(差額ベッド代)はこれに含まれます。
他には、紹介状を持たずに大病院での初診を希望するケースや、時間外の診療なども該当します。
これらは「選定療養」と呼ばれるものです。

なぜ併用が認められないのか?

では、なぜ原則的に併用が認められないのでしょうか?
その理由としては以下の2点を挙げることができます。

患者さんの自己負担が増える可能性があるため

もし、保険がきく治療ときかない治療の併用が無条件にOKということになるとどうなるでしょうか?
その場合、併用が当たり前になってしまうかもしれません。
そうすると、全体的に患者さんの負担が増えることになってしまいます。
また、個人の経済的事情で必要な治療が受けられないという不公平な状況が多く発生する可能性も考えられます。

問題のある治療法や薬の使用を助長してしまう可能性があるため

保険の対象とされている治療や薬については、完全ではないにしろ安全性や有効性が確認されているものです。
一方、保険外の治療や薬に関しては、安全性や有効性が十分に確認されていなかったり、何らかの問題があったりしたものが多く含まれています。
むしろ、そのような問題があるために保険の適用が認められていないという見方もできるでしょう。
もし併用を認めてしまうと、結果的にこのような治療や薬の使用を促してしまうことにもなりかねません。
場合によっては、大きな健康被害問題の発生へとつながってしまう可能性も否定できないのです。

これらの理由により、現在の日本では保険がきく治療ときかない治療の併用は原則的に認められていないというわけです。

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