医療保険の免責期間とは?

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はじめに

各種の保険でよく聞かれる言葉「免責期間」
医療保険の中にも免責期間が設けられている商品が存在します。
ところで同じ「免責期間」であっても医療保険とその他の保険では、その用語の指す意味が少し違ってくることはご存じでしたか?
意外に「知らなかった」という方もたくさんいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、医療保険の免責期間について説明していきたいと思います。

そもそも免責期間とは?

免責期間というのは、文字通り「責任」を「免れる」期間のことです。
誰の何に対する責任のことでしょうか?
そうです。
「保険会社」の「保障という契約内容」に対する責任のことですよね。
一般的には、保険会社の経営が成り立たなくなったり、他の加入者に対して不公平となったりしないようにすることを目的として設けられています。
もし、免責期間がないと保険金目当てによる加入後すぐの保険金支払いなどが増加し、上記のようなことになってしまう恐れがあるわけですね。

医療保険の免責期間

医療保険の免責期間にはいくつかのパターンがあります。

定められた期間経過後の入院だけに対して保障がなされる

たとえば、30日間の入院をした場合に、26日の入院日数分に対してだけ給付金が支払われ、はじめの4日間は支払われないというパターンです。
この場合では、その4日間が免責期間ということになります。

定められた期間以上の入院だけに対して保障がなされる

たとえば、免責期間が3日の商品で7日間入院したとすると、7日間すべてに対して給付金が支払われます。
しかし、入院が3日間であれば給付金は一切支払われないというパターンです。

以上の2パターンは、古いタイプの商品でよくあったパターンで、入院日数が短縮化の傾向にある最近ではこのような免責期間が設けられている商品はあまりありません。

引受基準緩和型の保険

医療保険の中には通常であれば審査が通らないような病歴や持病のある方でも、加入することのできる引受基準緩和型と呼ばれる商品があります。
このような商品では、医療保険に加入してはじめのうち(一般的には1年間)はけがや病気で入院・手術をすることになっても、受け取ることのできる給付金が減額されます。
この給付金が減額される期間が免責期間ということになります。

免責期間なし=お得?

ここまで医療保険の免責期間について見てきましたが、免責期間がないからと言ってお得とは限りません。
免責期間がある商品よりない商品のほうが、その分保険料が高くなる傾向があるからです。
医療保険を探すとき、この点は留意しておきましょう。

最後に

今回は、医療保険の免責期間について説明しました。
生命保険やがん保険で「免責期間」というと加入直後の一定期間は保障がなされないという意味で使われるのが一般的です。
しかし、ここまで見てきたように医療保険の場合はその意味するところが少し違ってきますのでご注意ください。

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