医療保険における介護保険の仕組みと対象者とは

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介護保険は平成12年から始まり各市町村が運営している制度です。また国民は皆40歳になると被保険者として介護保険に加入し保険料を納める事になっています。これは介護保険を運営していくための大切な財源になっています。
介護保険の仕組みと保険を利用できる対象者についてみてみましょう。

【介護保険制度の仕組み】
40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険の対象になる特定の疾病により介護が必要と認定されれば、第2号被保険者となり介護サービスを受ける事が出来ます。
65歳以上の人であれば市区町村が実施する要介護認定において介護が必要とされた場合第1号被保険者になり、いつでもサービスを受ける事が出来ます。
要介護認定は7段階に分けられそれぞれ受けられるサービスや支払われる限度額も違います。

介護サービスが受けられる疾患はガンやリウマチ、認知症、脳血管疾患など合わせて16の疾患があります。

【介護保険サービスの対象者】
介護保険の対象者はこの16疾患に該当する人で介護や支援を必要とする人に限ります。
介護給付や予防給付サービスを受けるには要介護、要支援認定を受け審査判定を受ける人用があります。
要介護認定は介護の度合いにより「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられ1割の利用料で現物給付による介護サービスを受ける事が出来るのです。

最も低い要支援1では月の支給限度額は49,700円で最も重度な要介護5の場合月の支給額の限度額は358,300円です。

【対象者の例】
介護保険の対象者となる人の例は下記のような人です。
(65歳以上の第1号被保険者)
寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態(要介護)になった場合や、家事や身の回りの事などが一人でできず日常生活に支援が必要な状態(要支援)になった場合。

(40~64歳までの第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾患)により要介護、要支援状態になった場合。

【まとめ】
介護保険サービスの対象者は上記のような生活に何らかの支障がある方です。しかし、要介護や要支援と認定されず非該当になった人でも市区町村が行っている地域支援事業などにより生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスを利用できるケースもあります。
生活をしていく上で困難な事があればお住いの市区町村または地域包括センターに相談してみるとよいでしょう。

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