検査入院で入院給付金は請求できる? 知っておきたい医療保険のこと

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はじめに

あなたは人間ドックを受けるため病院へ検査入院しました。
医療保険にも加入しています。
さて問題です。
入院給付金は受け取ることができるのでしょうか?
正解は、受け取ることができません!給付対象になるには条件があります。
これを読むと「その条件とは一体何なのか?」や、対象外になる場合、給付金受け取りまでの流れ、注意点などを知ることができます。

入院給付金の給付対象になる条件とは!?

検査入院で給付金を請求できる条件とは「病気やケガの治療が目的の検査入院」、または「何らかの異常や症状をきっかけとした医師の指示による検査入院」です!
逆に言えば、それ以外のものは対象外ということです。

対象外のもの

病気やケガの治療ではなく、検査のみを目的とした入院は給付対象外となります。

例えば、健康診断や人間ドックでの検査入院は請求対象とはなりません。
自らの健康状態の把握するための受診でしかなく、病気症状や医師からの指示がないからです。
また、美容整形(病気ではない場合)や正常分娩の入院は請求対象とはなりません。
これらも病気やケガではないからです。なので対象外となります。

受け取りまでの流れ

入院して入院給付金の請求、給付金を受け取る流れについて、以降段落に分けて書いていきます。
当たり前かもしれませんが、一番大切なことは保険会社に連絡することです。
連絡しなければ、あなたがもし入院したとしても保険会社は認知できません。
もちろん、入院給付金も受け取れません。

###保険会社に連絡する
被保険者の氏名・保険番号・入院日を伝えます。
分かる範囲内で結構ですので、病名・手術日・手術名・退院(予定日)についても伝えましょう。
手続きがよりスムーズに運びます。

###必要書類を提出する
必要な書類の案内が郵送されてきますので、必要書類をそろえて提出します。
保険会社によっては、入院日数や入院給付金の金額に応じて診断書の添付を不要とする場合もありますので要確認です。

支払いの可否判断を待つ

保険会社で書類が精査され、給付対象かどうかを判断されます。
対象と判断された場合に、給付金を受け取ることができます。

注意点について

保険や特約によっては入院日数が足りなければ、給付金を受け取れない可能性があり、加えて入院日数によっても受け取れるもの、そうではないものと種類があります。
また、入院給付金の請求権には「時効」があります!
約款では一般的に”3年”と定められていますので、忘れないようにしましょう。

まとめ

繰り返しになりますが、本記事の要点をまとめます。
入院給付金は、「病気やケガの治療が目的の入院」「何らかの異常や症状をきっかけとした”医師の指示”による検査入院」が対象です。
対象外は「病気やケガの治療ではない、検査のみを目的とした入院」となります。
給付金を受け取るまでの流れは、「保険会社に連絡し書類を提出、可否判断を待つ」ということになります。
ちなみに、保険や特約によっては入院日数が足りない場合、給付金を受け取れません。
また、請求権には時効があり一般的に3年とされています。
一番大切なことは、もし対象か対象外か分からなかったとしても、入院したら保険会社へ連絡、手続きを忘れずに行いましょう!

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