医療保険に入るときピロリ菌感染は告知が必要?

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はじめに

世界的に見てもかなり充実しているほうに分類されることの多い日本の公的な保険制度。
ただし、病気やケガで病院にかかったときに発生する出費すべてが補われるわけではありません。
そこで、補われない部分をカバーする目的で入る人が多いのが民間の医療保険。
入っておけば万が一の病気やケガに対する経済的負担増に備えることができるので安心というわけですね。
ところで、健康上のリスクがそれほど高くない人と高い人が同じ条件で医療保険に入ることができるとなると、当然のことながら公平ではありませんよね?
そこで設けられているのが「健康状態の告知」という制度。
これが必要となるのはさまざまなケースが考えられますが、ピロリ菌に感染している場合はどうなるのでしょうか?
保険に入ることができるのでしょうか?

完全に退治できていれば通常の加入が可能

ピロリ菌は胃の中に住み着いている可能性のある細菌。
発見されたのは40年近く前で、胃がんや胃かいようをはじめとするさまざま病気の原因となることが示唆されています。
この菌が自分の胃の中に住み着いているかどうかは、病院で検査を受けることによって調べることができ、薬を一定期間飲み続けることで菌を退治することが可能とされています。
世界の人口のうち約半分が感染していると言われるほどですから、この記事を読んでいる方の中にも病院の検査でピロリ菌が見つかり、薬を飲んで菌をなくしたという人もいらっしゃるかもしれません。

そして、肝心の医療保険に入るときの告知が必要かどうかということですが、それに対して質問する項目が告知書類にあればもちろん事実に基づいて告知をしなければなりません。
告知をした後、契約内容がどうなるかはケースバイケースです。
薬を飲み続けた結果、菌を完全に退治することができ、その旨を医師が作成した書類で証明できる場合は、通常の健康な人と同じ扱いで保険に入ることができるでしょう。
薬を飲んではいるものの、まだ完全に菌を退治できているわけではないというケースでは、
「完全に菌を除去することができてから加入してください」と言われることが多いようです。

ただし、ピロリ菌が原因かどうかにかかわらず過去に胃やその周辺の臓器の病気にかかり、手術などの治療を受けたことがあるケースでは、加入はできても部位不担保の条件が付いたり、保険商品によっては加入ができなかったりすることもあるかもしれません。

最後に

もしピロリ菌のことを告知しないまま加入し、いざ保険を使おうとなったときに診断書の内容などでその事実が保険会社に知られると、告知義務違反となってしまいます。
そうなると、給付金がもらえないばかりでなく、契約そのものも無効となってしまうかもしれません。
ピロリ菌のことに限った話ではありませんが、医療保険に加入する際の告知は後々のトラブル防止のためにもきちんと行うようにしましょう。

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