医療保険の給付金の受け取りができるのは契約者本人だけ?

bitcoinIMGL4404_TP_V

はじめに

民間医療保険から受け取れる給付金の使い道としては、入院で個室を希望した場合のベッド代、それから食事代といったものが考えられますよね。
要するに、公的医療保険の対象とはならない部分に対して利用されます。
そこで押さえておきたいのが「誰が給付金の受け取り・請求ができるか」という点です。
この点をちゃんと知らないといざという時に民間医療保険が役立ちません。
基本的なことではありますが、ここでしっかり確認しておきましょう。

受け取りは本人だけです!

結論から言いますと、受け取りができるのは受取人に指定された人のみです。
そして多くの民間医療保険では「契約者」「受取人」そして保険の対象となる「被保険者」を同じ人としています。
ただし、中には受取人を近い親族まで指定できる保険商品もあります。
たとえ、受取人に親族が指定できたとしても、結局のところ受け取りができるのは指定された人のみということに変わりはありません。
また、契約者と受取人が同じであることが多いのを考えると、受け取りができるは基本的に契約者本人のみと理解しておくといいでしょう。

請求は本人以外でも

では、請求はどうかというと、こちらも基本的には受取人のみができます。
給付金の請求なのですから当然といえますね。
となると、受取人=契約者と考えても大きな間違いではないので、請求できるのも契約者本人と捉えていいでしょう。
しかし、これは基本的な話です。
受取人が病気やケガで給付金を請求できない状態になった場合の備えもしっかり用意されています。
それが指定代理請求人です。
これはその名の通り給付金を代理で請求する人のことで、契約者から指定された人に限ります。ただし、指定できるのは近親者です。
この代理人を指定しないと契約を結べない保険会社もあります。
このように請求に関しては、万一に備えて受取人以外も請求できるように代理人を立てる仕組みとなっています。ですが、あくまで代理でできるのは請求であって受け取りまではできないのでご注意ください。

まとめ

給付金の受け取りや請求は、民間医療保険では基本的なことではありますが、何度も給付金が必要な事態になるわけではありません。
ですから、そういった点があやふやになっている人も少なくないでしょう。
しかし、もしものときに備えるのが民間医療保険の目的なはずですから、あやふやなままにしておくと利用できるものもできなくなってしまう可能性があります。そうならないためにも受け取り・請求についてはしっかり確認をしましょう。
そのために契約内容のチェックも兼ねて定期的に保険会社に相談することをおすすめします。

関連記事

ページ上部へ戻る