医療保険にある免責期間って何?

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はじめに

私たちは日々生活していく中で保険商品に限らず様々な商品やサービスを契約していますよね。
そして、数多くある契約の中によく「免責」という言葉を目にすることはないでしょうか?
何か重要そうな気はするけれどよく分からない…
なんて人もたくさんいると思います。
保険に限った話をすると「免責期間」というものがあります。
そこで、免責期間とは何かについて今回は説明していきます。

責任を免れる期間

免責期間が何かを理解するには、免責の意味を知ると分かりやすいです。
免責の意味は「責任を免れること、もしくは責任を問われないこと」です。
ですから、免責期間=責任を免れる期間となります。
これだけだと、まだピンと来ませんよね。
では、ここで考えてほしいことがあります。
これは誰が誰に対して設けている期間だと思いますか?
答えは、保険会社が契約者に対して設けている期間です。
ですから、免責期間は次のように理解できます。
「保険会社が契約者に対して責任を免れる期間」
となると、保険会社が責任を免れるとはどういうことかがポイントになりますよね。
これは保険会社が保険金を支払わなくていいということを意味しています。
つまり、免責期間は保険会社が契約者(もしくは、受取人)に対して保険金を支払わなくていい期間となります。

医療保険の免責期間

保険金を支払わなくていい免責期間がある身近な保険は、生命保険・医療保険・がん保険の3つです。
中でも医療保険は免責期間の設け方が豊富です。
ここでは、代表的なパターンを紹介しておきましょう。
一つ目は、長期入院のみが対象で短期入院は対象外となるパターン。
例をあげるなら、61日目以降の入院を保障対象とするような保険です。
このような保険の場合、入院から60日間は保障対象外ですから、その間が免責期間となります。
二つ目は、若干変則的ですが、一定期間給付金が半額になるパターン。
これは引受基準緩和型の医療保険によくあるパターンです。
加入条件を緩くする代わりにこのような免責期間が設けられています。
多くの場合、その期間を1年間としています。
支払削減期間と呼んだりもします。

まとめ

保険会社が保険金を支払わなくてもいい免責期間について話してきましたが、そもそも医療保険では保障対象の病気やケガでない限り保険金は支払われません。
つまり、条件を満たしていなければ保険金は支払われないのです。
そのため、現在加入している方は契約内容の確認を、これから加入を考えている方は免責期間などの条件に注意して契約を結びましょう。
そして、定期的に保障内容を確認しておけば万が一のときに使えないなんて事態を避けられるので、定期的なチェックも忘れずに行ってください。

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