医療保険~給付金請求を1度使うと~

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はじめに

思わぬ病気やケガで入院や手術・通院となったときの備えとして、あるいは会社や知り合いのお付き合いで、医療保険に加入される方もいらっしゃると思います。
保険に加入すれば毎月こつこつと、あるいはまとめて保険料を支払い、万が一のために備えます。
しかし「1度給付金を受け取った場合、2度目は請求できるのだろうか?保険金料は高くならない?」そんな不安がよぎったことはありませんか?
そこでこの記事では、保険金請求のポイントやルールについてご紹介していきたいと思います。

給付金

保険サービスを受けている被保険者が、契約期間中に病気になったりケガを負ってしまったりした場合、保険会社から給付金が支払われます。
給付金の種類には、入院・手術・通院給付金やがん診断・先進医療給付金・特定損傷給付金・生存給付金(お祝い金)などがあります。
給付金は基本的に複数回もらうことができ、保険の保障も続行されます。
そして保険料にも変わりはありません。

ただし保険金は別です。
これは給付金と似たようなもので混同しやすいですが、こちらは保険期間が満了したときや、保険サービスを受けている被保険者が亡くなられたときに1度だけ支払われ、どちらの状況でも保険期間は終了してしまいます。

ちなみに、給付金にかかる税金はどうなるのでしょうか?
実は病気・ケガの治療費を補うために支払われる給付金に税金はかかりません。しかし、いわゆるお祝い金など病気とは直接かかわらないものには税金がかかってきます。

2度目の入院で給付金は受け取れるのか?

さて給付金請求において、意外と見落としがちなのが180日ルールではないでしょうか?
このルールの説明には例を出したほうがわかりやすいでしょう。
例えば、がんで1度、入院・手術の給付金を受け取ったとします。ところが不幸にもがんが再発して入院したとしましょう。
この場合、最初の退院から次の入院まで180日以内だとすると、実際の入院は2回なのですが、一つの入院として判断されます。
そのため1回分の入院給付金しか支払われないというものです。
これがもし最初に骨折で入院して、その後肺炎で入院したとすると別の原因での入院になるので給付金は問題なく請求できます。

まとめ

保険契約には、先ほどご紹介した1回の入院当たりの支払限度日数に、いわゆる180日ルールがあります。
また保険期間内で通算して支払われる「通算限度日数」も決められています。
保険契約書などにその旨の記載がありますので、前もって確認しておくことも必要かもしれません。
保険プランの新規加入や見直し時には、内容をきちんと把握し、無駄なくきちんと保険を使えるよう、備えておきましょう。

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