医療保険でできる節税について

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はじめに

現在所得税にかかわる控除は15種類。
その中には、生命保険控除と医療費控除が含まれています。この中の生命保険控除を行うことで、医療保険で所得税と住民税の節税を行うことができます。また家族全員の年間の医療費に対して適用される医療費控除も、見逃せません。
そこでこの記事では、医療保険の生命保険控除と医療費控除を中心に、ご紹介していきたいと思います。

生命保険控除について

これは、月々払い込んでいる保険料に対して、所得から一定の金額が控除されるという制度です。
平成23年(2011年)までは、生命保険料と個人年金保険料が対象でしたが、平成24年(2012年)以降の保険加入については、生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料が、対象となりました。医療保険はこのうちの介護医療保険料に分類されます。
加入中の保険がどの区分に属するかは、10月ごろから届く「生命保険料控除証明書」で確認することができます。

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除は、加入が平成23年までとそれ以降で計算式が変わってきます。

2種類の所得税控除

平成24年(2012年)から生命保険料控除が一新され、年間保険料が2万円以下の場合、保険料全額が控除されます。また8万円以上ですと一律で4万円の所得税控除が得られます。

2011年(平成23年)までの契約では、年間の保険料が2万5000円以下で全額控除となります。また、10万円以上の場合は、一律で5万円の所得税控除が得られます。

住民税控除

年間払込保険料が1万2000円以下の場合は、全額住民税の控除対象となります。
また、年間払込保険料が5万5000円を超えた場合は、一律2万8000円が住民税から控除されます。

医療費控除について

ちなみに支払った医療費でも節税ができます。
これは、1月1日から12月31日までの1年間に、納税者本人と、その生計をともにしている家族親族が支払った医療費(最高200万円)が10万円を超えた場合、控除の対象となります。

医療費は以下の式で求められます。
実際に支払った医療費-医療保険の支給額-10万円
※総所得額が200万円以下の場合は、所得額の5%の金額

しかし、中には家族全員分の医療費を足しても、なかなか10万円以上にならないという世帯もあるかもしれませんね。
そんなときは、2017年(平成29年)に導入された、セルフメディケーション税制を活用する方法があります。
これを確定申告で利用するには、健康診断などでご自身の健康管理を行うとともに、年間1万2000円以上の対象医薬品の購入が必要です。
※医療費控除とセルフメディケーション税制は選択式です。

まとめ

今回は、医療保険で利用できる節税対策について、簡単に見てきました。
会社勤めの方は、年末調整など会社に任せっきりの場合もありますが、こういった税金の知識をもっておくと、確定申告を行うときに役立ちますね。
これからの生活に安心を、いちばんご自身に合った保険の活用法を見つけましょう。

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