医療保険の請求に時効はあるのか?

4714971_s

民間の医療保険に加入なさっている方は多いと思いますが、医療保険を使って治療や入院を行う事はそう頻繁にある事では無いですし、無いに越した事はありません。それは自身が健康であるという証になるからです。しかし万が一、民間の医療保険を使う事態になった際にはその保険を受ける手続きが必要です。今回は、医療保険の請求と時効について解説します。

医療保険とは

医療保険には公的な物と民間の物があります。わが国には公的な保険として「国民皆保険」という制度があり、これは全ての国民が何らかの公的医療保険に入っているという事です。しかし、その種類により補償内容は少しずつ差があります。

従って原則日本国に在住している人は(一部外国籍の方も含まれます)医療を受ける際には保険の適用を受けられるという事です。しかし、公的医療保険ではカバーできない物もあり、その為民間の医療保険でそれを補っている方は多くいます。

民間の医療保険は数多くの会社から、幾種類もの保険が用意されております。この民間の保険と公的保険を総じて医療保険と呼びますが、単に医療保険と呼ぶときには主に民間の医療保険を指す事が多いようです。

民間の医療保険

さて、民間の医療保険ですがとても多くの保険が存在しており、提供している会社も保険専門の会社から、郵便局や各種共済組合なども保険に関するサービスを提供しています。保険を提供している事業所は独自のサービスを提供しているところが多いようです。

しかし、概ね民間の医療保険は、公的医療保険でカバー仕切れない部分を補う物として利用されている場合が殆どです。民間医療保険の補償内容はその保険会社の商品により大きく異なりますが、基本は入院費や手術費用の給付金がメインです。

保険の給付金

入院時や手術を受けた際に受け取る給付金ですが、民間の医療保険に入っているだけでは受け取る事は出来ません。受け取る為には必ず請求の手続きが必要となります。うっかり請求を忘れていたりすると、せっかく受け取れる物も受け取れなくなります。

保険の給付金の請求には法的に時効があります。これは「保険法第95条」で定められており、保険の給付金や解約返戻金・前払保険料などの請求はこの権利が発生した翌日から3年間と定められています。

万が一、時効を過ぎてしまった場合でも、救済の道も残されておりますので最後まで諦めずに請求する事が大事です。時効と言う物は少しややこしい話になりますが成立に関する決まりがあります。

「時効の成立には、時効が成立する物にとって利益を受けられる物が、利益を失う物に、利益を受ける旨の意思表示をする事により、この事をもって成立するのです」これを「時効の援用」と呼びます。

平たく言うと、保険の請求を忘れて3年経過していても、思い出したりした際には保険会社に相談する事をお勧めします。先に書きました時効の援用が無ければ保険金の支払いを受ける事が出来るかも知れませんので諦めずにまず相談をして下さい。

最後に

民間の医療保険には多くの種類が存在しますが、目的は医療費やそれに伴う様々な費用を
補填する事です。使う事が無い事が一番ですが、万が一に備える事が保険の最も大きな意味では無いでしょうか。民間の医療保険の加入がまだの方は一度、検討してみるのも良いと思います。

関連記事

ページ上部へ戻る