公的な医療保険と民間医療保険との給付金の違い

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医療保険の給付金は怪我や病気の時に受け取れるものです。健康保険などの公的な医療保険の他に民間の医療保険がありますが、その給付金の内容は全く異なります。この記事では、公的医療保険と民間医療保険の給付金の違いについて解説します。

医療保険の概要

公的医療保険は、社会階層に関係なく公平に医療を受けられるように制度化したものです。加入者の保険料や国の負担金によって医療費の自己負担が軽減される仕組みです。一般的に社会保険といわれ、高齢者医療・介護保険・年金保険・労働保険などがあります。

民間の医療保険は、公的保険で賄えない経費を補うための備えとなります。個人が任意で保険会社などと契約するもので、契約内容によって給付金額や期間が異なります。支払事由発生時に保険会社に請求して受給する仕組みとなっています。

給付する方法の違い

原則として全国民が加入している健康保険などの場合、保険証提示で療養を受けることが「現物給付」となります。民間の医療保険では、治療にかかった費用や契約時に設定した金額を給付する「現金給付」となります。公的保険でも現金給付されるものがあります。

公的医療保険の給付

最も一般的なのが療養の給付です。医療機関の受診時に保険証を提示することで医療費の7割が給付されます。被保険者の扶養家族にも同様の給付があり、これを家族療養費といいます。その他にも複数ある療養費のほとんどが現物給付や払い戻しとなっています。

公的保険で現金給付される主な項目

●傷病手当=療養のため仕事を休んでいる期間に1年6ヵ月の範囲で受けられる
●出産育児一時金=1児ごとに42万円
●出産手当金=出産日前42日から産後56日の期間を傷病手当金と同様に計算
●埋葬料=被保険者本人や家族が死亡した時に5万円支給される

民間医療保険の給付

被保険者が平等に給付できる公的な医療保険と異なり、任意の契約で交わした保障を受けられるのが民間医療保険です。契約内容にもよりますが、実際の診療などにかかった経費以上の給付金は珍しくありません。代表的な給付金の種類は以下のようなものです。

民間医療保険の代表的な給付金

●入院給付金=怪我や病気で入院した際の一時金や日額×日数で算出
●手術給付金=契約時に取り交わした所定の手術を受けた場合
●通院給付金=対象となる手術や入院の後に通院する場合
●がん診断給付金=がんと診断され医師が発行する診断書を提示した場合
●先進医療給付金=厚生労働大臣が定める先進医療による診療を受けた場合
●特定損傷給費金=骨折や腱の断裂など、不慮の事故で治療を受けた場合
●お祝い金=契約期間中に生存している場合

最後に

万が一のけがや病気に備える仕組みの公的保険だけでは、充分な保障とは言い難いものになっています。高度医療が必要な病気や長期休職中の不安を補うには、生活費の充填になる保障が必要になります。民間医療保険の給付金は経済的な支えになると言えるでしょう。

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