医療保険の請求時に必要となる書類

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病気やケガをした際に頼りになる物、それは医療保険です。万が一の事を考え、医療保険に加入している人も多くいる事と思います。しかし、いざ保険金を受け取る際、必要な書類をあなたは把握しているでしょうか?今回は、医療保険の請求時に必要となる書類をテーマにお伝えします。

保険金の支払いを受けるには

医療保険に入っている人が病気やケガをしたら、まずは保険会社へ連絡しましょう。必要な手続きを説明してもらえます。保険会社への連絡は、原則契約者自身(契約者が死亡している場合や連絡を取れない場合を除く)で行う事になります。また、保険会社が違っても、概ね必要となる書類は同じです。以下に挙げる書類となります。

〇請求書
原則、受取人となる人自身が記入、押印する必要があります。印鑑証明書を提出する必要があると保険会社から言われた場合は、実印を押してください。

〇障害診断書
保険会社指定の用紙を医療機関へ持参し、記入してもらってください。

〇入院・手術・通院等証明書(診断書)
保険会社指定の用紙を医療機関へ持参し、記入してもらってください。

〇事故状況報告書
交通事故などを原因とするケガの場合に必要となります。保険会社指定の用紙を用意し、自身で記入してください。

〇交通事故証明書
交通事故を原因としたケガをした場合、自動車安全運転センターで発行した物が必要になります。

〇被保険者の住民票又は戸籍抄(謄)本
被保険者が高度障害の状態となった場合、必要となります。発行してから6ヶ月以内の物をご用意ください。保険会社によりますが、請求金額が300万円以下で、受取人名義口座へ保険金を送金する場合には省略できます。

〇受取人の戸籍抄(謄)本又は住民票
原則、発行されてか6ヶ月以内の物ですが、被保険者が亡くなった場合は、亡くなった後に取得した戸籍抄(謄)本を用意する必要があります。

受取人が未成年の場合は、親権者又は後見人の物をご用意ください。原則、保険会社によりますが、請求金額が1000万円以下で、受取人名義口座での受け取りの場合は省略可能です。なお、受取人が未成年者又は成年被後見人である場合は、省略不可となります。

〇受取人の印鑑証明書
原則、発行後6ヶ月以内の物が必要です。但し、受取人が保険契約者本人で、保険会社届出印で請求する場合は省略可能です。受取人が未成年者の場合は、親権者又は後見人の物をご用意ください。

保険会社にもよりますが、請求金額が100万円以下の場合は省略可能です。また、請求金額が300万円以下で、受取人名義口座での受け取りの場合も省略可能です。受取人が保険契約者で、尚且つ保険会社届出印での請求の場合も省略可能です。

上記の場合でも、受取人が未成年・又は成年被後見人の場合、又は受取人が複数いる場合は省略不可となりますので注意しましょう。

最後に

今回は、医療保険の請求に必要な書類にはどの様な物があるのかをテーマにお伝えしてきました。必要な書類を予め確認しておき、もしもの時にはスムーズに手続きを進められる様にしましょう。

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