医療保険の受取人によってかかる税金が変わる!一番お得な方法は

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医療保険にも入院給付金や手術給付金が支払われるものだけではなく、死亡保障がついているものがあります。
入院給付金や、不慮の事故や疾病に対して支払われる給付金には税金はかかりませんが死亡保険金には税金がかかります。死亡保険金の受取を誰にするかによってかかる税金が違ってきますので誰にするのが一番節税になるのか見ていきましょう。

【被保険者と受取人】
保険の契約者の事を被保険者と言います。保険では一般的に被保険者が契約者となり保険料の支払いをしていきます。受取人は保険金や給付金を受け取る人の事を指します。
死亡保険金は受取時にかかる税金が相続税になるような受け取り方が最もお得な方法であると言われています。
では実際にどのような形態になるのか見てみましょう。

【支払う税金の例】
契約者と被保険者が夫で、受取人が妻である場合は相続税になります。相続税では非課税枠という控除があり相当な金額の保険金でない限り相続税を支払う必要はありません。
また契約者被保険者が同じで受取人が子供の場合も同様に相続税になりますので税金の負担はありません。
次に契約者が夫で被保険者が妻、受取人が夫の場合を見てみましょう。
この場合は契約者と受取人が同一人物になり所得税の対象になります。保険金額3千万円の契約であった場合にかかる税金は387万円になります。
また契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供だった場合は契約者が生存している為、受取人の子供に対して贈与税が課せられます。保険金額3千万円の場合支払う税金は1195万円とこの中で最も多くの税金を支払う事になってしまいます。
このように受取人、被保険者、契約者の関係によって納める税金は全く変わってきますので受取人との関係を相続税になるようにしておきましょう。

【保険金受取人】
しかし、不正を防ぐ為に受取人は誰でもなれるというものでもありません。
受取人に選定できるのは下記のような2親等以内の親族になります。
・配偶者
・親、子供
・祖父母、兄弟、姉妹、孫
ただし保険会社によっては2親等以内の親族がいない場合は3親等でも受け付けてくれる場合もありますので相談してみましょう。

【まとめ】
死亡保険金付き医療保険に加入している人は一度受取人の欄を確認してみてください。
自分に万が一の事が起こった時に残された者が保険金を受け取る時に税金の支払いで苦労する事のないよう受取時にかかる税金が相続税以外の場合は受取人の変更をしておきましょう。

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