生命保険満期金を受け取った場合の税金は名義によって違う

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生命保険の満期保険金を受け取った時には、名義の違いによってかかる税金の種類は3つに分類されます。
税金の種類によっては、受取人が支払う金額も大きく変わり満期金も変わってきます。
是非お得な受け取り方を知っておきましょう。

【かかる税金の種類】
名義の違いによってかかる税金は下記のように違ってきます。
・契約者=保険料を支払う人
・被保険者=保険の対象となる人
・満期保険金受取人=満期保険金を受け取る人
この3つに分類され、それぞれで税金が変わってきます。

【所得税・贈与税になる場合】
契約者と満期保険受取人が同一である場合は、一時所得になり受取時に所得税が課税されます。
一時所得の金額は、満期金から支払った保険料の総額を引きさらに特別控除の50万円を引いた額の2分の1になります。
次に、満期金に贈与税がかかる場合について見てみましょう。契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、受取人は契約者から贈与を受けたことになり贈与税がかかります。
20歳以上の子や孫などへの贈与は特例贈与、そのほかは一般贈与になり、それぞれ税率と控除額が異なります。

【相続税になる場合】
生命保険の受け取り方で最も多いのが、相続税になる場合です。
契約者、被保険者、受取人のすべてが違う場合は満期金の受取時にかかる税金は相続税になります。
相続税は、基礎控除5千万円+法定相続人×1千万円が非課税になります。
もし、妻と子供2人の場合は保険金と相続税を足した金額が8千万円以内の場合相続税はかかりませんから、よほど高額な保険金でない限り税金がかかる事はありません。
また生命保険の満期金は、相続税対策として大変有効と言われています。それは、不動産などと違い相続時に揉めにくい事や、相続税の支払いに現金が必要になる場合現金化しやすい事、分割贈与が可能な事などがあります。
このような事から、生命保険金を相続税対策として取り入れている人は多くいます。
加入している保険について、もう一度見直しぜひ相続税となるように変更をしておきましょう。

【まとめ】
同額の満期保険金でも、このように受取方によってはかかる税金の額が変わります。中でも贈与税は最も税金が高くなりますので贈与税の対象となる形態になっている人は受取人の名義を変更しておきましょう。
ただし満期金が、贈与税控除の110万円以内の場合税金はかかりません。
また最も、有利なのは相続税となる形態です。受取人の変更はいつでもできますので、早めに行っておきましょう。

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