医療保険に未加入の人が病院で治療を受ける場合

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日本には、国民皆保険制度があり国民はみな何らかの公的医療保険に加入する事が義務付けられています。この公的医療保険に加入しながら民間の医療保険に加入している人も多く、その場合は保険料を支払い万が一に対する備えをしていく事になります。
公的医療保険のみで、民間の医療保険に未加入だった場合のデメリットについてみてみましょう。

【公的医療保険】
公的医療保険とは、サラリーマンなどの人は会社の健康保険へ、公務員は共済保険、自営業者などは国民健康保険に加入してみな平等に医療が受けられる制度を言います。
公的医療保険では、収入や年齢に応じて自己負担割合が決められており、私達は医療機関の窓口で健康保険証を提示し自己負担額を支払う事で適切な医療を受けることが出来ます。
また、ひと月の医療費が高額になった場合高額療養費制度を利用すれば多く支払った医療費の払い戻しを受ける事ができます。
一般的な収入の人で、医療費の上限は8万円弱で済む事になります。
そして、病気やケガをして働けなくなった場合の傷病手当というものもあり、これはひと月の給料の約7割が最長1年6か月支払われるものです。
しかし、自営業者などが加入する国民健康保険には傷病手当はありませんので万が一に対する備えが必要になるでしょう。

【医療保険に未加入の場合】
このように、日本の公的医療保険は大変充実している事がわかりますが、大きな弱点もあります。
まず、自己負担割合が1割~3割となっており最大でかかった医療費の3割は自分持ちになるという点です。
高額療養費制度を利用しても、ガンや心筋梗塞など治療が長期化する病気について毎月8万円程度を支払い続けなくてはならず、長くなると家計における負担が重くなっていきます。
また、先進医療を受ける場合は公的医療保険では対象外になるためすべて自費になる点も注意が必要です。
さらに、死亡時にまとまったお金が出ないという事もあります。公的医療保険では、火葬代3~7万円程度が支給され、このほかに遺族年金などは支払われますがまとまったお金が支払われる事はありません。

【医療保険に加入するメリット】
公的医療保険が充実している日本でも、治療が長期化する場合、世帯主の万が一に備え小さい子供がいる家庭や、遺族の生活を考えるとやはり補償額の大きな保険に一つは加入しておいた方が安心です。
また、療養中もお金の心配をせずに治療に専念できるというメリットもあります。

【まとめ】
公的医療保険は、私達の日常生活を支えるもの民間の医療保険は万が一に備える為のものと分けて考える必要があるでしょう。
自分にとって、必要な保障や補償額は違いますので無駄なく、無理のないものに加入するようにしましょう。

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