医療保険より障害年金がおすすめ?将来への備えについて

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病気や怪我の備えとして医療保険に加入している人は多いのですが、年金を納めている人が利用できる「障害年金」も将来の備えとして大変有効になるのです。障害年金の活用についてみてみましょう。

【障害年金】
障害年金は民間の保険以上に私達が病気や怪我で働けなくなった場合の保障をしてくれるものです。障害年金は、基本的に病気や怪我で初めて病院にかかった日から1年6か月経過した日まで請求することができます。
障害年金を請求するには、初診日をはっきりさせることが重要です。それは初診日前の年金保険料の納付状況を見て一定の基準を満たしていないと障害年金を請求することができません。
初診日が国民年金加入中または、60~65歳の人で厚生年金に加入していない人の場合障害基礎年金1~2級になり、初診日が厚生年金加入中なら障害厚生年金1~3級になります。

【障害年金の受給資格と受給率】
障害年金の受給資格は、下記のようになっています。自分は障害年金をもらえる資格があるのか確認しておきましょう。受給資格は下記のようになっています。
・初診日に20歳以上65歳未満
・初診日当日に国民、厚生、共済年金のいずれかに加入しており、一定期間保険料を支払っています。
・障害の程度が条件を満たしている
上記3つが資格要件となっています。
厚生労働省の発表によると、現在障害年金を受給している人は約194万人で障害年金が請求できる人の中の6割程度となっています。統計では障害年金の受給要件を満たしていない人もいますが、本来貰えるはずのお金を貰えていない人も少なからずいることがわかります。

【対象となる病気】
どんな病気が対象となるのかも知っておきましょう。多くの人は障害という言葉を聞くと、発達障害、知的障害、先天性の障害、手足などの身体的障害などを想像しますが、これら以外にも糖尿病や、がん、うつ病、アルツハイマー、パーキンソン病なども受給対象の病気になります。
障害の条件を満たした場合、定められた区分によって等級が決められこの等級によって年金額が変わってきます。

【まとめ】
障害を発症した場合、民間の医療保険以上に大きな支えとなるのが、障害年金です。障害年金の受給資格や、対象となる病気を知っておき万が一の場合は請求をするようにしましょう。受給額は加入していた公的年金や障害の等級によって変わり、障害年金は非課税所得になるため確定申告の必要はありません。

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