医療費負担を調整するための医療保険前期高齢者制度とは?

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医療保険の前期高齢者制度とは、65歳~74歳の方を対象とした健康保険や国民健康保険の医療費負担を調整するための制度です。また75歳以上の方を対象としたものを後期高齢者医療制度と言います。

【前期高齢者医療制度の仕組み】

前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を若年層の加入者が多い健康保険組合などの「前期高齢者納付金」から多くの負担が求められるのです。
また前期高齢者医療制度は、後期高齢者医療制度ように独立した制度ではなく「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を目的とした制度です。
65歳~74歳までの前期高齢者の対象者は約1,500万人といわれ医療費は推計で6.1兆円と言われています。

【前期高齢者受給者証の交付】

70歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度の加入していない人は誕生日の属する月の翌月から75歳の誕生日の前日まで「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証の自己負担は、高齢者世帯の所得区分によって下記のように異なります。

・現役並み所得者の場合 3割負担
・一般  昭和19年4月1日までに生まれた人1割  昭和19年4月2日以降に生まれた人2割
・低所得2   昭和19年4月1日までに生まれた人1割  昭和19年4月2日以降に生まれた人2割
・低所得1   昭和19年4月1日までに生まれた人1割  昭和19年4月2日以降に生まれた人2割

低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請すると入院時の食事代の標準負担額を減額されるほか窓口での自己負担額が減額されます。

【現役並み所得のある人は要注意】

現役並み所得のある人は、注意が必要です。現役並み所得とは下記のような条件があります。

・住民税課税所得が145万円以上の被保険者が世帯にいる
・被保険者が70歳以上であり、その標準報酬月額が28万円以上ある場合

のどちらかにあてはまる人です。
ただし例外として世帯の被保険者が1人の場合前年度の収入が383万円未満、または被保険者が複数の場合前年度の収入が520万円未満の場合は自治体に自身で申請することで現役並み所得者ではないと認定され自己負担割合が2割から1割に減りますので覚えておきましょう。

【まとめ】

医療保険前期高齢者制度の仕組みや自己負担割合、注意点などは理解できたでしょうか?特に現役並み所得の方は、自身で申請することで自己負担割合が減りますので世帯の所得を把握しておき必要ならば申請をするようにしましょう。

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