国民年金の対象者について

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【はじめに】
みなさんは、国民年金被保険者について知っていますか?
今回は、国民年金の手続き、対象になる方についてまとめました。

【国民年金の被保険者の種類は3種類ある!?】

・第1号被保険者
日本国内に住んでいる20代から60代未満が対象となり、60代自営者、無職、学生などは国民年金への加入を課されています。
また国籍は必要ないため、外国人も加入の対象となります。
国民年金への加入によって以下のメリット・デメリットが存在します。

・メリット
基礎年金の支給額が上乗せされる。
夫が他界した既婚者に支給される。
遺族基礎年金の受給権持っていない場合、死亡一時金がもらえる。
短期滞在外国人が一時金をもらえる。

・デメリット
保険料を納めなければならない。
未婚者で、職業自営業の場合は、国民年金保険の金額を自己負担しなくてはならない。ただし、サラリーマンや公務員などは給料から差し引かれる。

・第2号被保険者
被用者年金の組合員・加入者・対象者は、第2号被保険者となり、厚生年金保険料を納めることで同時に国民年金保険も納めたことになります。
このとき事業主と勤労者で金額を半分ずつ負担し、給料から差し引かれるケースが多いです。
また障害年金については、障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて支給されますが障害厚生年金の基準を満たしていない場合には、障害手当てが支給されます。

・第3号被保険者
厚生年金保険の配偶者が対象になり、夫婦のどちらが厚生年金保険の適用する会社に勤務すれば性別に関係なく、夫婦が対象になります。
第3号被保険者になるには、以下の条件を満たす必要があります。
夫婦のどちらが第2号被保険者
一方が主婦・主夫である
年齢が20歳以上60歳以下
年収130万円以下
130万円を上回ると、被扶養者から外れ、第1号被保険者・第2号被保険者となってしまい、国民年金保険・厚生年金をおさめなければいけないため、曖昧な金額では負担額が増えてしまいます。その際は、健康保険の被扶養者から外れるため、国民年金保険、健康保険を納める必要があります。
この金額は、2016年10月から106万円になりました。

【国民年金の任意脱退について】

被保険者ではなかった第2号・第3号被保険者が第1号被保険者となった場合、ある期間(第1号被保険者となった月~60歳になる月の前月までの期間と過去の被保険者期間の合計)が10年以下となる場合、厚生労働省の承認により任意脱退が可能になります。

【まとめ】

いかがでしたか?
今回は、国民年金の手続き・対象になる方についてまとめました。
国民年金を受給されている方は、この記事を参考にしていただければ幸いです。

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