夫の社会保険の扶養に入る時の手続きと扶養に入れる条件とは

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結婚して夫の扶養に入って働く主婦の人はとても多いのですが、扶養になるにはどのような条件や手続きが必要になるのでしょうか?扶養に入れる条件を確認して損のないように働きましょう。

【社会保険の扶養の条件】

奥さんが働いている場合その収入によっては自ら税金や社会保険の負担をせずに夫の会社の保険や年金に加入する事ができます。これを「税の扶養」と「社会保険の扶養」といいます。社会保険(年金・健康保険)で扶養に入る事ができる条件は妻の年収が130万円未満に場合です。この130万円は今後継続的にこの域を超えるかどうかが判断材料になり過去の収入は関係ありません。ただし失業保険を受給している場合で年収が130万円を超す場合は扶養に入れないのが一般的になっています。年金や健康保険の扶養に入れるかどうかの判断は各事業所の判断になりますので、事前に事業所に問い合わせをして確認をしておくとよいでしょう。

【税の扶養の条件】

「税の扶養」から見ると妻の収入が103万円以下の場合は大きなメリットがある事がわかります。具体的には所得税や住民税に「配偶者控除」が適用される事です。これによって節税され支払う税金が安くなるのです。この制度を受ける為には所得制限があり奥さんの年間パート収入が103万円以下の人に適用されます。世間で言われている「103万円の壁」とはこのことを言います。(配偶者特別控除の場合は年収103万円~141万円未満が制度の対象になります。)

【扶養に入る為の手続き】

上記のように妻の収入によって夫の健康保険の扶養や年金制度の「第3号被保険者」という制度に入る事が可能になります。このような条件に合う人は夫の会社に申請をして、「扶養控除の申告」と「被扶養者届」を提出し健康保険の扶養手続きや年金の手続きを行いましょう。夫が自営業者の場合は社会保険が国民年金や、国民健康保険にあたる為扶養というものはありません。この場合家族分を合計して支払う事になります。

【まとめ】

もし結婚後パートとして働く場合や、結婚して専業主婦になり子育てもひと段落したから再就職しようと考えている人は税金面や健康保険の面でお得な扶養控除内で働くという選択がある事を知っておきましょう。更に奥さんのパート収入が100万円以下の場合は所得税や住民税がかからず稼いだ分だけ収入にすることが出来ます。妻が扶養になったからと言って夫が支払う年金や社会保険料は2人分になるわけではなく、今までと変わりません。配偶者控除を受けると38万円が夫の収入から控除される為、税金の負担も少なくなり節税できます。このような制度を存分に活用して損のないような働き方を見つけてください。

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