火災保険で保険会社から見舞金が出る時と見舞金がでない場合

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火災保険は契約内容によって見舞金が出る場合と、出ない場合がありその区別がとても難しくなっています。保険料を支払っているから安心ではなく、万が一にはきちんと保険が機能するのかどうか知っておく事はとても大事です。

【補償がされないケース】

火災保険で補償されないものの主な事例として地震に関する被害があります。また地震に伴って発生した火災や水災は地震保険に加入していないと補償されません。そして噴火などの被害も火災保険の対象外になっています。しかし火災保険に「地震火災費用保険金」に関する特約がある場合は見舞金が受け取れる事もあります。故意による火災や過失による火災も保険対象外になります。過失による火災としては寝たばこや、ストーブを点けたまま給油をして引火した場合や、ガスコンロの消し忘れなどは重大な過失と見なされ保険金が支払われません。これ以外にも戦乱や内乱、暴動による被害や、核燃料物質やそれらに汚染された物質の放射性による被害などが保険適用外になります。

【補償されるケース】

火災保険の補償がされるケースは上記のような例を除いた火災では補償がされます。これは自宅から出火した場合だけでなく隣家からの出火により燃え移った場合にも補償がされます。もしも保険に加入していない場合は隣家が原因で火が燃え移った場合も弁償はされませんので注意が必要です。これは民法によって、「故意または重大な過失がない場合火元になった家に弁償の義務はない」と定められているからです。ですから火災が起きてもしも隣家に燃え移っても隣家が弁償する義務はなく自分で費用を出して家を修理しなくてはいけません。このような事を考えると最低限の火災保険には加入しておいた方がよさそうです。火災保険の補償は落雷や破裂、爆発時にも保険の対象になります。万が一に備え一度自分の加入している火災保険について詳しく見ておくとよいでしょう。

【まとめ】

火災保険に加入しているからとりあえず安心だと考えている人もいますが、自宅の保険として適切な補償内容であるか、また建物の補償だけで十分か検討する必要があります。というのも火災保険では建物の補償はありますが家財に対する補償はないものもあります。このような場合、火災によって損傷した家財などに対する補償はありませんので全て自己負担で賄う事になりますので気を付けなくてはいけません。必用であれば建物および家財を補償する火災保険に加入する事も検討しましょう。自分でもはっきりとわからない人は一度ファイナンシャルプランナーに相談して加入している保険の対象は何か、十分な補償があるのか保険の中身を説明してもらうのもよいでしょう。

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