働き損?配偶者の扶養から外れ国民年金に加入する場合

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公的年金は、自営業者などが加入する国民年金を第一号被保険者、会社員や公務員等が加入する年金を第二号被保険者と言います。そして、第二号被保険者に扶養されている配偶者が加入するのが第三号被保険者となります。
この場合、配偶者の年収が130万円未満であることが条件となっています。では、配偶者の年収が130万円をこえた場合どのような手続きが必要なのか、世帯としては損になるのか等をみてみましょう。

【第三号被保険者】
第三号被保険者は、20歳以上60歳未満で第二号被保険者に扶養されている配偶者となっています。保険料の負担は特になく、配偶者である第二号被保険者が.支払う保険料で保障される仕組みになっています。
また、第三号被保険者が優遇されていると言われる点は保険料を負担しなくても、老齢基礎年金を受け取れることです。40年間ずっと配偶者に扶養されていた第三号被保険者の場合、65歳になれば満額の老齢年金を受け取ることができるのです。
このような点が独身者で、毎月厚生年金や、国民年金保険料を支払っている人から見れば、不公平だと言われるゆえんでしょう。

【配偶者の扶養から外れてしまったら】
しかし、扶養者の条件として年収130万円未満であるという条件から外れ、年収が増えてしまった場合には配偶者の扶養から外れてしまい、保険料の負担をする必要があります。
世間でよく言われる、「130万円の壁」というのは、厚生年金等の保険料負担が必要になる年収のことを言うのです。
収入が増え扶養から外れてしまった場合は、配偶者の勤めている会社に連絡をして必要な手続きをしましょう。
この場合、会社で手続きをするのではなく自身で自治体の窓口に行き年金の種別変更の手続きをする事になりますので、間違えないようにしましょう。
また、健康保険についても同様に手続きが必要になります。

【世帯としては損になるの?】
配偶者の収入が増えたのは、喜ばしいことですが、国民年金保険料や健康保険料の負担、配偶者控除を受けられなくなるなどを総合的に考えると、世帯としては損になるのでしょうか?
配偶者の年収が140万円になると、健康保険国民年金、住民税、所得税などをすべて差し引くと手取りが減る計算になります。
しかし、長期的な目で見ると将来貰える年金額が増える、傷病手当金も出るなどメリットもあります。
さらに、2018年からは新しく配偶者控除が150万円となることが決まりました。世帯にとって、最も損にならない働き方について、これを機会に夫婦でしっかりと話し合う必要があります。

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