国民年金保険料の免除申請期間とは?免除する際の注意点

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日本には国民皆保険制度があるため、20歳以上の国民はいずれかの公的年金に加入する義務があります。しかし、失業して収入が減った人や、学生など保険料の納付ができなかった場合は、遡って免除申請をすることができます。
免除申請には期限がありますので、それまでに必ず申請をしておくようにしましょう。保険料の免除申請ができる期間や、注意点をみてみましょう。

【国民年金保険料の免除申請】
過去に保険料の未納期間があった場合、遡って申請をすることで保険料免除ができるのですが、それには下記のような条件があります。

・法定免除
障害基礎年金や、生活保護を受給している人が対象となります。届け出をすると、国民年金保険料の全額が免除されます。

・申請免除
経済的な理由によって、保険料の納付ができない人が対象となります。申請をして世帯の前年度収入を審査して決定します。収入によって免除される金額は4段階に分かれています。また、前年度の所得によっては不承認となる場合もあります。

・特例免除
配偶者からの暴力や、失業、災害など特別な事情で保険料の納付ができない場合が対象になります。
配偶者からの暴力等で、別居している場合は配偶者の所得に関係なく、本人の所得で審査され、全額または、一部が免除されます。災害や、失業などは前年度の収入に関係なく、免除されます。

【遡って免除申請ができる期間】
国民年金保険料の未納について、過去に遡って免除申請ができる期間は2年を経過していない期間と定められています。
免除申請が遅れると、将来受け取る年金額が減ってしまったり、障害年金や、遺族年金を受け取れなくなる恐れもあります。
期間が過ぎると免除申請ができないばかりか、自身や家族が受け取る年金にも影響が出ますので速やかに申請をしましょう。

【免除申請の注意点】
保険料の納付ができない人の中には、20歳以上になる学生も含まれます。しかし、学生の場合は免除制度を利用することができません。その代わりに、学生納付制度を利用して支払いの猶予を受けることができます。
学生納付制度とは、満20歳以上の学生で下記の計算式で算出される金額以下の場合利用できます。
本人の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

【まとめ】
免除制度を利用することで、将来貰える年金額が優遇されたり、障害年金、遺族年金が受け取れたりするメリットがあります。
免除申請について、知らずにそのままにしていた方は過去の収入等を調べ免除できる場合は速やかに保険料の免除申請をしておきましょう。

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