他人ごとではない!国民年金を滞納した場合の処分について

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厚生労働省の調べによると、2015年の国民年金の納付率は約63%となっており、全体の3割強の人が保険料を滞納していることになります。このことからも年金の滞納は決して他人ごとではありません。
もし年金を滞納してしまった場合の、延滞金や、差し押さえなどについて詳しくみてみましょう。また、保険料がどうしても支払えなかった場合の対策についても知っておくと安心です。

【年金にはさまざまな種類がある】
公的年金に対する不信感や、非正規雇用者の増加などの背景を受け年金滞納者は年々増加傾向にあります。
しかし、国民年金は老後に対する備えだけでなくそれ以外にも障害年金、遺族年金という種類があるのです。これらの年金を貰うためには、加入期間が一定以上必要になります。年金を長期間滞納している場合は、これらの年金を貰うことができません。
特に高度障害を負った場合は、今まで同様に働くことができなくなる上、大きな出費が一生涯必要になります。このような場合、年金が支給されるのと、されないのでは生活に大きな差が出てきます。

【年金を滞納すると】
年金を滞納してしまうと、主に下記のような流れになり最終的には差し押さえが行われます。

1、 催告状送付
決められた納付月の翌月末を過ぎると未納扱いになります。

2、 年金機構からの催告状や、特別催告状を無視し続けると「最終催告状」というものが送付されます。これは、法的手続きに進む最後のステップになります。

3、 督促状送付
最終催告状も無視すると、督促状が届きます。督促状に記載されている支払い期日を過ぎると延滞金の加算がされます。ちなみに、利率は14.6%となっています。

4、督促状が送付されたら、所得や財産が精査されます。支払い能力があるとみなされた場合は、財産の差し押さえがされることもあります。

【今後はさらなる徴収の強化が進む】
約3割強の人が年金を滞納している状況を踏まえ、国としても悪質な滞納者に対しては今まで以上に徴収を強化する方針です。
また、マイナンバー制度の導入によって国税と行政の連携も取りやすくなりました。今後は個人の口座情報なども知ることができるようになるため、滞納者や年金未納者に対して今以上に強化が進むことが予想されます。
強制徴収される人の年収についても、厳しい条件が付くことになりました。今までは、年間所得350万円以上の人にたいして実施されていた強制徴収が、2017年以降は300万円以上に引き下げる方針となります。

【まとめ】
年金が、経済的な理由で支払えない場合は免除や猶予という制度もあります。各自治体の窓口に相談をし、事前にこれらの申請を行っておくと年金の受給資格が加算されます。
生活が苦しくどうしても払えない場合は、これらの制度を申請しましょう。

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