個人年金を受け取った場合の注意点!健康保険の扶養から外れる?

8ffb42e8d518ca9d1ac795ec2b4efbac_s

公的年金や個人年金などを受け取るようになると、今まで扶養に加入できていた人も扶養から外れてしまうケースがありますので、注意しましょう。
被扶養者認定や、扶養の条件などを詳しくみてみましょう。

【被扶養者認定】
健康保険の被扶養者の条件に該当しないのは、下記のような場合となります。
・被扶養者が就職した
・被扶養者の収入が増えた(パートやアルバイト含む)
・被扶養者が死亡した
・被扶養者が結婚し、生計が別になった
・被扶養者が後期高齢者医療制度の該当になった(原則75歳)
このような場合は、健康保険の被扶養者に該当しなくなりますので、「健康保険被扶養者異動届」と健康保険証を健康保険組合等に提出する必要があります。
ここでいう、収入とは勤労収入、事業、副業収入、投資収入、公的年金及び個人年金、利子収入、不動産賃貸収入、雇用保険失業給付金、健康保険傷病手当金、労災保険休業給付、譲渡所得などが該当します。

【個人年金を受け取った場合】
では、個人年金を受け取った場合の扶養について詳しく見てみましょう。自身で老後のために個人年金に加入して、年金を受け取るようになった場合、個人年金の年間所得額は下記のような計算で求められます。
・個人年金受取額×(支払い保険料総額÷年金支給総額または見込み額)
また、個人年金以外にもFXなどで所得がある場合は、経費を除いた合計金額が年間の所得になります。パートで働いている奥様も、個人年金を受け取った場合扶養から外れるのではないかと心配される方も多くいます。税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが条件です。ただし38万円を超えても76万円未満であれば控除額は減りますが、配偶者特別控除を受けることができます。
個人年金は、給付額から今まで支払った掛け金を引いた金額が「所得」になります。また、パートなどで支払われる給与は、65万円が控除されますのでそれを引いた金額が「所得」になります。個人年金の所得と、給与所得を合計して38万円以下なら税金上の扶養に入れますが、38万円を超える場合は扶養から外れてしまうことになります。

【まとめ】
個人年金を受け取る場合の、扶養の計算は少しややこしいですが、受け取る前にあらかじめしっかりと確認しておく必要があります。扶養から外れてしまうと税金の負担も出てきますので、課税対象にならないよう、受取方や金額を調整することが大切です。

関連記事

ページ上部へ戻る