保険の基本!個人年金の契約者名義を変更する際の注意点!

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保険契約をする場合には、契約者、被保険者、受取人を設定しますが、中でも保険料を支払う契約者は、他の名義人を変更することができる唯一の人です。個人年金保険を契約後さまざまな理由で名義人の変更をする場合の注意点についてみてみましょう。

【個人年金保険の名義変更】
保険契約においては、各名義人の変更ができるのは、契約者のみです。また、被保険者の名義変更はできませんが、年金受取人の変更は契約者が行うことができます。
離婚した場合などは、契約者が夫で被保険者と、受取人が妻だった場合、離婚後に年金受取人を夫や、第三者に変更することができます。
この場合、契約者と受取人が異なるため、受取時にかかる税金は贈与税となりますので注意しましょう。

【個人年金保険の名義変更で注意すること】
個人年金保険では、契約者と年金の受取人が異なる場合贈与税の対象になります。契約後に慌てて変更することのないよう、契約前にしっかりと確認しておく必要があります。
もし契約後に、このことに気付き慌てて変更しても、保険料を支払っていた期間の年金に関しては、贈与税が発生します。課税額を少しでも減らすために、契約内容を確認しこのような契約形態になっている場合は早めに変更する必要があります。
このように個人年金保険について、名義変更や受取人を変更することで税金の対象となったり、課税される税金の種類が異なったりします。契約者、被保険者、受取人の関係によって、所得税、贈与税、相続税に分類されますが、中でも贈与税になる契約の方は早急に名義人の変更をする必要があります。

【契約者の変更をしたら税務署にもばれる?】
税務署には、さまざまな情報が各所から報告される仕組みになっています。各保険会社から税務署に提出される支払い調書もその一つで、現在主に下記のような支払い調書が提出されています。
・1回の支払い金額が100万円を超える死亡保険、満期保険、解約返戻金等が支払われた場合
・同一人に対して、年間20万円を超える年金給付金が支払われた場合
これらをもとに、税務署は納税者の申告漏れを指摘するのです。しかし、契約途中の名義変更は納税者が自ら申告するか、税務調査で見つけない限り契約者の変更を税務署が正しく把握することは難しいのが現状です。

【まとめ】
個人年金の名義変更は、契約者ならいつでも可能ですが受取時の課税には注意が必要です。
契約後に慌てて変更することのないように、課税される税金について確認しておき、被保険者、受取人の設定は慎重に行うようにしましょう。

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