個人年金保険の契約者は変更できる?変更時の注意点

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老後は公的年金だけで生活をすることは難しく、今の時代、退職金もどうなるか分かりません。
先行きが不安な中、老後に備え個人年金保険に加入している人も少なくありません。
個人年金保険の契約者を変更したい場合、いつでもできるのでしょうか?
またその時の注意点などもあわせてみてみましょう。

【個人年金保険の契約者変更は可能?】
個人年金の契約者は、年金の受取りが開始されるまではいつでも、名義変更をすることができます。
しかし、保険の契約者名義を変更する場合は契約者しかできませんので注意が必要です。
このことからも契約者は、実際の保険所有者と同様に重要な立場にあることが分かります。
年金を受け取る前であれば、契約者の変更はいつでも可能ですので受取時の税金などの関係で変更をしたい場合は早めにしておきましょう。

【変更時の注意点】
契約者の変更はこのように受取り前でしたらいつでも可能ですが、個人年金の契約者と年金の受取人が異なる場合は受取時に贈与税が課せられるため注意しましょう。
契約前にこのことに気づき名義と受取人を同一人物にしていれば安心ですが、もし受取人と契約者が異なる期間があれば変更をしてもその期間は贈与税の対象となり期間分の贈与税は支払わなくてはいけません。
課税額を少しでも抑えるためにも、気が付いたら早急に名義変更をするようにしたいものです。
このようなトラブルを避けるためにも、契約前に名義を誰にするのか、契約者と受取人の関係によっては課税額が異なる場合があることを十分理解しておく必要があります。
受取時の税金を少なくするためには、契約者と受取人は大変重要になりますので、安易に決めず家族でしっかりと話し合いをして慎重に決めましょう。

【名義変更が必要になるケース】
では、名義変更が必要になるケースとはいったいどのような場合でしょうか?
通常は契約者と受取人が同一の場合など、名義変更は必要ありませんが、離婚をした場合は別です。
契約者(保険料を支払う人)が夫、被保険者と受取人を妻にしていた場合は離婚後年金の受取人を夫または、子供などに変更するようにしましょう。
このように契約者と年金の受取人が異なる場合は、所得税の対象になります。

【まとめ】
個人年金保険は、契約者、受取人、被保険者の関係によって課せられる税金が異なり受取時に損をしてしまう場合もあります。
名義変更は契約者だけしかできませんので、気づいた場合は早めに変更をしておきましょう。

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