個人年金は受取人によって税金が変わる!途中で変更することは可能?

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個人年金は将来の老後資金の備えとして近年人気の保険となっています。
しかし、加入時に気をつけたいのが、受取人を誰にするかという点です。
被保険者と受取人の関係によって課税される税金が異なりますので、税金を節税するためにも受取人についてはしっかりと理解しておく必要があります。
また、受取人は途中で変更することができるのか、という点についても調べてみましょう。

【個人年金の受取人は誰にする?】
保険契約では保険料を支払う人を契約者、保険の対象になる人を被保険者、保険金を受け取る人を受取人と言います。
将来個人年金を受け取るときに受取人が契約者本人の場合税金は、雑所得になり金額に応じて控除を受けることができます。
しかし、契約者と受取人が異なる場合は、年金を受け取った人が贈与税を支払うことになりますので注意が必要です。
贈与税は、税金の税率が最も高いので、このような契約になっている人は早めに受取人の変更をしておきましょう。
ただし変更をする前までに支払った保険料に対しては、贈与税が課せられますので覚えておきましょう。

【契約途中でも受取人の変更はできる?】
契約時に税金について知らずに、受取人を自分以外の人にしてしまった場合契約途中でも受取人の変更は可能です。
しかし、受取人を変更した場合でも個人年金保険に加入した当時から受取人の変更をした期間までに支払った保険料については贈与税の対象になりますので、気づいた時点で早急に変更をしましょう。
受取人や契約者などの変更は契約者から保険会社へ連絡をすればすぐに所定の書類が送付されますので、難しい手続きではありません。

【贈与税がかかるのは受取時】
受取人が契約者とは別になっていた場合、受取人の変更をしますが、変更後すぐに贈与税の支払い請求がくるのではなく、年金受取時に税金を支払うことになります。
また、個人年金を年金形式で受け取る場合贈与税が課せられるのは1年目だけで2年目以降は課税されません。

【まとめ】
個人年金保険の受取人と、受取人の変更について理解できたでしょうか?
これは個人年金保険だけに言えることではなく、生命保険などでも同じです。
契約時には、受取時にかかる税金のこともしっかりと考え受取人を誰にするのが適切か決めるようにしましょう。
また、分からない場合はそのままにせず保険会社や、ファイナンシャルプランナーに相談をしてから契約をする様にしましょう。

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