個人年金保険の疑問!被保険者が契約途中に死亡した場合どうなる?

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私達の老後は、公的年金だけで生活をすることは難しく高齢者夫婦世帯の場合毎月約5万円程度の赤字になると言われています。
その不足分を補う目的で加入するのが個人年金保険です。
しかし、個人年金保険の被保険者が契約途中に亡くなるという事も十分考えられます。
被保険者が契約途中で死亡した場合に、保険はどうなるのでしょうか?

【保険契約途中に死亡した場合】
保険料を支払い契約が継続している途中に被保険者が何らかの理由で亡くなってしまった場合、今まで積み立ててきた保険料については各保険会社で異なります。

・払込保険料相当額が返金される
今まで支払った保険料に相当する金額が返金されます。
元本割れなどのリスクはありませんが、保険の運用益はもらえない場合が多いようです。

・解約返戻金を受取る
被保険者が何らかの形で死亡し、保険を途中で解約することになるため解約返戻金相当額が払い戻されるものです。
保険契約によって返戻金は違いますが保険料が割安の低解約返戻金タイプの場合は、途中解約によるリスクは大きく、払込保険料のほとんどが返金されないため注意が必要です。
個人年金保険は、長期間加入して満期時に年金として受け取る保険です。
契約中にどのようなことがあるかはわかりませんので、死亡のリスクを考えると低解約返戻金は避けた方がいいでしょう。

【年金として受け取っている最中に死亡した場合】
では、契約が満了し個人年金保険を毎月受け取っている途中に死亡した場合についてみてみましょう。
保険料の支払いが終わり、年金を受け取っている途中で亡くなった場合は、残りの受け取る予定の個人年金の現在の価値を判断して保険金を受け取ることになります。
過去、現在、未来と物価が変わっていくため当然お金の価値も時代とともに変動します。実際には、これから受け取るはずだった金額の合計よりも割り引かれ少なくなります。

【まとめ】
個人年金保険は、私達の老後を考えた時に加入しておくと安心な保険だと言えます。
しかし、途中で被保険者が死亡することはしっかりと視野にいれて保険契約をしましょう。
返金寿命が昔に比べ高くなったとはいえ、被保険者が死亡するリスクはあります。
今まで長年保険料を支払ってきたのに思ったよりも受け取る金額が少なかった、または全くなかったという事の無い様に自分でも保険内容を吟味して、契約をしなくてはいけません。

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