結婚したら年金の手続きも忘れないで!年金の変更・手続き方法

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女性は、結婚すると苗字を変更したり、職場を辞めてご主人の扶養に入る人も少なくないでしょう。
結婚して夫の扶養に入る場合や、苗字を変更した場合は国民年金への変更の手続きが必要になります。
年金の変更・手続きの方法について見てみましょう。

【苗字が変わった場合の年金の手続き】
結婚して苗字が変わった、住所が変わったなどという場合は各自治体や、ご主人の扶養に入る場合はその事業所で所定の手続きが必要になります。

(国民年金加入者)
自営業者などで国民年金に加入している人は、結婚して苗字が変わった場合お住いの自治体の国民年金担当課に出向き、「被保険者氏名変更届」を記入して提出すれば国民年金に加入することができます。
自治体で国民年金の手続きをする際には、年金手帳、印鑑、退職年月日がわかるものなどが必要になりますので忘れずに持参しましょう。

(厚生年金加入者)
会社にお勤めの方は厚生年金の変更手続きをしましょう。
自身が厚生年金に加入しており、結婚で苗字が変わった場合には事業主に「被保険者氏名変更届」と年金手帳を提出して変更の手続きをしましょう。
「被保険者氏名変更届」は、日本年金機構のホームページからもダウンロードすることができますので、ダウンロードして必要事項を記入して会社に提出すれば変更の手続きができます。

【会社員の夫の扶養に入った場合保険料はどうなる?】
では、結婚して会社を辞め夫の扶養に入る場合の保険料負担をみてみましょう。
夫が会勤めの場合、その扶養に奥さんが入る場合は新たに国民年金に加入する必要はなく第三号被保険者として夫の扶養に入る事ができます。
このようにサラリーマンの奥さんとなり、夫の扶養に入る場合は保険料の負担をすることなく厚生年金の第三号被保険者になることができます。
保険料は免除され、将来も国民年金加入者と同様に、老齢年金の基礎部分は貰えるので非常にお得な制度と言えます。
また、会社員である夫の厚生年金保険料がその分増えるわけではないので、結婚後専業主婦になる方、扶養内で働く方は忘れずに被保険者の変更届を提出する様にしましょう。

【まとめ】
結婚や離婚に伴う住所変更や年金の手続きは、きちんと行っていないと後から年金の支給漏れなどのトラブルにもなり兼ねません。
年金は将来貰う私達の大切な老後の資金ですので、ぜひ損をすることの無い様に変更の手続きを早めに行いましょう。

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