貰えるはずの年金が受取れない?未支給年金の受け取り方!

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年金受給者を亡くした遺族は、十分な知識がなかったばかりに、もらえるはずの年金が貰えないという事にもなりかねません。
亡くなった方の年金の請求を忘れないために、未支給年金の請求方法や注意点を知っておくと安心です。

【未支給年金とは】
年金は、偶数月の15日に前2か月分が支払われるものですので、年金の受給権が発生した月の翌月分から死亡した月分まで支払われます。
ですから亡くなった月分の年金は実際には、その2か月後にならないと支給されません。
年金受給者が亡くなった場合、必ず未支給年金が発生しますが、年金受給者が受取る事ができなかった年金は遺族が請求すれば受け取ることができます。
しかし、遺族だったら誰でもよいのではなく順位が決まっており、配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹、という優先順位になっています。
また、未支給年金の請求は相続とは関係ありませんので、相続放棄をしていても請求し受取る事はできます。

【年金受給者が死亡したら】
では、どのように請求するのでしょうか?公的年金を受け取っている人が死亡した場合、市町村役場等に死亡届を提出したらあとは年金の手続きなどは役場がやってくれると勘違いしている人も少なくありません。
年金受給者が死亡した場合には下記のような手続きが必要になります。

・もらっている年金をとめる手続き
・受給日の締めの関係で受け取れていない年金を受け取る手続き
・遺族年金をもらう手続き

この中の未支給年金の手続きについて見てみましょう。
国民年金の方は市町村役場へ、厚生年金の方は年金事務所へ、共済年金の方は共済組合充てにそれぞれ「未支給年金請求書」を提出します。
請求書と一緒に必要になるものとして、認印、受取をする預金通帳の写し、年金証書、死亡がわかる書類、関係がわかる書類、生計同一を証明する書類などが必要になります。

【請求には時効がある?】
年金の受給権が発生しているにも関わらず請求をしなかったために未支給となっていた年金も上記のように遺族が必要書類を揃え請求すれば支給されます。
しかし、未支給年金の請求には5年以内という時効があります。
5年を経過した分については、時効により受取ることができなくなりますので必ず忘れずに請求をしましょう。

【まとめ】
公的年金は、前月、前々月の2か月分がまとめて支給されるため、その時点で支給停止になっていなければ誰にでも未支給年金が発生するのです。
ですから、年金受給者が死亡した場合には遺族は必ず未支給年金の請求手続きをして、支給されていない月の年金を受け取るようにしましょう。
また未支給年金の請求には5年という時効があることも忘れてはいけません。

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