別居していても分割して受け取れる年金ってあるの?

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婚姻状態にある場合、夫婦のうち給料が多く実際に保険料を多く支払っている方に年金保険料の納付記録が偏ってしまうことがあります。
しかし、離婚するとなった場合に、この保険料納付記録(実績)を公平に分け合うことが可能になり、この制度のことを「年金分割」といいます。

今回この年金分割の制度について、また「別居中にも年金分割は可能か?」などの内容を紹介していきたいと思います。

【年金分割をするとどうなるのか】

基本的に年金分割を受けた側は65歳以降の年金給付額が増えます。一方年金分割をされた側は将来もらえる年金額が減ることになります。

【年金分割できる年金・できない年金】

年金分割の対象となるのは厚生年金と旧共済年金になります。
ですので例えば婚姻期間中に配偶者が国民年金のみに加入していて、厚生年金、旧共済年金に加入していなかった場合には年金分割を受けることができません。

【そもそも厚生年金・旧共済年金って何?】

20歳以上60歳未満の全国民が加入を義務づけられている国民年金とは異なり、「厚生年金」は国民年金に上乗せされて給付される年金になります。

厚生年金の対象者は主にサラリーマンや会社員になり、納付する保険料は毎月の給与やボーナスから算出し、その半分は雇用主が負担することになっています。

一方の旧共済年金は厚生年金の「公務員版」だったと言えます。
しかし2015年10月1日にこの旧共済年金は廃止され、厚生年金に一元化されました。

【別居状態での年金分割は可能か】

基本的に別居状態での年金分割はできないとされています。
しかし、年金分割とは少々異なりますが遺族年金などは別居状態の夫婦だったとしても離婚していなければ、もらうことができる可能性があります。ただし「遺族厚生年金」については別居していると受け取れない可能性が高いので注意が必要です。

【まとめ】

遺族厚生年金は会社員や公務員として厚生年金に加入している被保険者が亡くなったときに残された家族に支払われる年金のことで「生計同一要件」と呼ばれる要件を満たしているかどうかで別居状態だった夫婦間で支払われるかどうかが決まってきます。

年金分割を考えている方は熟年離婚しようとしている方が多いかと思います。
もし離婚せずに年金を分け合って受け取りたいと考えている方にとっては「遺族年金」の受取の対象になるかどうかがポイントになってきます。そして「遺族年金」の受取は基本的に離婚も別居もNGですので離婚する前にしっかりと確認しておきましょう。

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