年金保険料の支払いが苦しい時の対処法

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【はじめに】
国民年金の保険料を支払わず何年も過ごしていると、将来もらえるはずだった年金が受け取れなくなってしまいます。
また、病気や怪我で重い障害を負ってしまった場合も、障害年金を受け取れなくなってしまいます。
しかし、失業や病気、怪我などで充分な収入が得られず、将来の生活以前に今の生活が苦しくて払えないという場合もあるでしょう。
その場合は、手続きを踏むことで保険料の支払を免除または猶予してもらうことができます。

【国民年金の支払免除・猶予について】

1.年金保険料の支払の免除
国民年金の支払い免除制度には、法廷免除と申請免除の二種類があります。
法廷免除は、障害があって支払いが困難な場合や、生活保護を受けている場合、災害や火災などで住宅価格の1/2の損害を受けている場合などに国民年金の支払いが全額免除となります。
申請免除は、本人・配偶者・世帯主の前年度の所得が一定額以下の場合や、失業で収入がない場合などに国民年金の支払いが猶予・免除される制度です。
申請免除の場合、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があり、前年の所得額によって免除額が変わります。
主な特例は、次の通りです。

・退職(失業)による特例免除
申請には、退職した会社からもらう離職票、ハローワークからもらう雇用保険受給資格者証、年金手帳が必要です。

・保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の人が対象で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業して収入がない場合などに、年金の支払いが猶予されます。

・学生納付特例制度
20歳以上で、大学や短大、専門学校などに在学していて、本人の前年度所得が一定以下の場合、年金の支払いが猶予されます。

・家庭内暴力による特例免除制度
配偶者からの暴力が原因で一緒に暮らせず、本人の前年度所得が一定以下の場合に年金の支払いが猶予または免除されます。

2.年金を未納のまま放置しておくと
必要な手続きをせず、年金を未納のまま放置していると、支払いを促す通知がきます。
通知は段階に応じて「催告状」「特別催告状」「最終催告状」「督促状」が送られ、最終督促状や督促状を無視し続けていると、最悪の場合強制徴収や財産の差し押さえという事態もあり得ます。
年金保険料の未納が問題になる前は、督促が来ても大した罰則はないと言われていました。
しかし、現在は保険料の徴収体制が強化されたため、払わないで逃げ切ることはほぼ不可能となっています。

【最後に】

今回は、年金保険料の免除・猶予制度についてまとめました。
免除・猶予の詳しい条件や、手続きに必要な書類については、年金事務所などの相談窓口にお問い合わせください。
その際に大事なのは「払う意思はあるが、経済的に苦しくて払えない」という意思を示すことです。
誠意を持って払えない理由を伝えることで、これからどうすればいいかを丁寧に説明してもらえます。
生活が苦しくて年金の支払どころではないという場合は、早めに対処しましょう。

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