個人年金保険料の猶予期限について

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【はじめに】
「個人年金保険」を契約し成立した場合、保険契約者は月々の保険料を支払う義務が生じます。個人年金保険の支払方法にはさまざまなものがありますが、契約者はそれぞれの契約に従ってお支払いをしていきます。しかし万一保険料のお支払いが滞ってしまった場合は、すぐに保険契約が失効【無効)になるのではなく、お支払いの「猶予期限」が設けられています。
この記事では「個人年金保険」の失効(無効)や「猶予期限」「自動振替貸付制度」についてご紹介します。

【個人年金料の払い込み猶予期限について】

保険料のお支払いについて、例えば1月の末日に保険料を支払が予定されていたが、何らかの理由で支払いが滞ってしまった場合、翌月2月の初めには保険会社から「支払い案内通知」が届きます。

「支払い案内通知」を受け取ってその月の末日までが「保険料の支払い猶予期限」となり、この間(2月末)に1月分の保険料を支払う必要があります。しかし万が一猶予期限までに支払いができなかった場合、保険契約が失効(無効)となってしまう可能性があります。

しかし「個人年金保険」などの積立て型の保険については、「自動振替貸付制度」が適応され、保険契約の解約返戻金を元にして、保険会社が保険料を立て替える制度です。

【自動振替貸付制度について】

ではここで「自動振替貸付制度」の特徴を見ていきましょう。
「自動振替貸付制度」は、解約返戻金の範囲内で保険会社が未払いの保険料を立て替える制度になります。そのため、解約返戻金が少ない契約当初などは適応されません。
また「自動振替貸付制度」を利用した場合、年率3.75%程度の利息が発生しますので覚えておく必要があります。

また「自動振替貸付制度」は、その名の通り自動で振り替えがされますが、その際、保険会社からお知らせが届きますので、しっかりと内容を確認し、できるだけ早めに返済されることをおすすめします。保険選びの際はこういった制度もしっかりと把握し、よりご自身のライフスタイルにあった保険商品やプランを見つけていきましょう。

【まとめ】

積立型の「個人年金保険」で月の支払いが滞ってしまった場合には、翌月末までが「支払い猶予期限となり、期間内に支払えば問題はありません。
また「支払い猶予期限」を過ぎてもお支払いができなかった場合には、解約返戻金を元に保険会社が立て替える「自動振替貸付制度」が適応されます。
「自動振替貸付制度」は、自動的に行われますが、その際、保険会社からお知らせが届きます。ただ、注意しなければいけないのが「自動振替貸付制度」を適応した場合は、保険会社にもよりますが利息が年率3.75%程度かかる可能性がありますので、返済はお早目にされることをおすすめします。

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