後でも払える国民年金

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【はじめに】
「お金がなくて毎月の国民年金支払いが厳しい!」
そう思っている学生のみなさんへ朗報です。実は学生のうちは国民年金の支払いを先延ばしにすることができるのです。しかもその制度を利用すると、社会人になったとき追納することで節税の効果も得られて、まさに一石二鳥。
今回は年金追納と節税についてお話していきます。若いころ年金未納をしてしまった社会人の方も必見の内容になっています。ぜひご覧ください。

【学生の年金納付猶予とは?】

学生のときに国民年金の支払を猶予する制度を学生納付特例制度といいます。制度の申請をして審査期間中の間に納付書が届いたとしても結果が出るまで支払う必要はありません。申請のタイミングは国民年金加入時に一緒にしてしまうのがベストです。申請期間は申請する年の4月から翌年の3月までになります。
最初に申請するのは20歳になる年。学生の間はこの期間にその都度申請を行ないます。申請し忘れたとしても、2年1ヶ月前までの期間さかのぼって申請できます。申請に必要な書類は国民年金保険料学生納付特例申請書と年金手帳、学生証または在学証明書の原本です。年金手帳は年金加入と一緒に申請する場合は不要です。申請書はダウンロードしてプリントアウトするか、年金事務所か役所の国民年金担当窓口で入手できます。
学校によっては学生課で入手できるところもあります。申請先は基本的には住民票登録のある市区町村役所の国民年金担当窓口になります。こちらも学生課で受け付けている学校もあります。

【年金追納で節税効果!?】

学生納付特例制度で猶予した分、年金支給額が満額支払った人より減額されます。ただし、猶予した分は追納という制度で、後で支払うことになります。
学生納付特例制度で猶予を受けたり、金銭的に支払ができなくて未納だった人は、支払わなかった分に関して追納が認められれば承認された月から前10年以内の未払い分が支払えます。要するに学生のときに猶予した分は社会人になって支払うことができるのです。
会社員であれば年末調整のときに「国民年金を追納した」と申告すれば社会保険料控除が受けられます。これによって所得税と住民税が安くなります。申告するときには国民年金の支払証明書が必要になります。また、自営業などの場合は自分で確定申告をして社会保険料控除を受けることができます。
当然ながら追納することで未納のままよりも国民年金の支給額が多くもらえます。これらのことを考えると金銭的に余裕があるときに追納することをおすすめします。

【まとめ】

学生のときに猶予を受けている人の多くは2年分支払をしていないと思います。この分をどのタイミングで支払った方がいいのかというと、社会人2年目のときです。社会人1年目のときだとほとんどの人が4月に入社して5月に最初の給与が支払われると思われます。そうすると年収が5月から12月までの8ヶ月分になり、年収自体が少なく税金が課せられない可能性があります。社会保険料控除を受けるのであれば2年目以降がオススメです。ただし猶予から3年目以降に支払うと追納加算金が上乗せされ、支払額が増えます。このタイミングを逃さずに追納しておきましょう。

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