個人年金の給付金や給与所得があるときの扶養範囲について

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【はじめに】
公的年金や民間の個人年金を受け取るようになると、これまでご家族の扶養に入っていた人も扶養から外されてしまうことがあります。
この記事では公的年金の受給や民間個人年金の受取に伴う「扶養申請」について、ご紹介したいと思います。

【被扶養者認定について】

被扶養者とは、被保険者の収入によって生計を立てている人で、直系の妻や子、孫や兄姉や弟妹を含みます。また、同一世帯3親等までの親族も対象となります。
健康保険の被保険者は、病気やケガ、死亡や出産をしたときに給付金が支給されますが、被保険者が生計を支えている被扶養者にも、同様に給付金が支給されます。
扶養対象となる親族がいる、または追加の扶養親族がいる場合は、健康保険組合などに「被扶養者(異動)届」という申請書を提出することが義務付けられています。この申請が認められていることを「扶養認定」といいます。

【被扶養者の対象から外れてしまうケースとは?】

また、被扶養者の対象範囲から外れてしまうケースとしては、
・被扶養者が就職した場合
・被扶養者の収入が、パートやアルバイトなどで増えた場合
・被扶養者が亡くなった場合
・被扶養者が結婚し生計が分かれた場合
・被扶養者が後期高齢者医療制度の該当になった(原則75歳)場合
などになります。
被保険者の扶養から外れてしまう場合も「健康保険被扶養者異動届」という申請書を健康保険組合等に提出し、同時に「健康保険証」を健康保険組合に返却する必要があります。

【扶養控除等(異動)申告書について】

この申請書は、給与の支払いを受けている給与所得者が、扶養控除などの諸控除を受けるために、事業主に提出する申請書類です。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合したかたちとなっています。

【民間の個人年金を受け取った場合】

では、扶養認定を受けている親族が、民間の個人年金の給付金を受けるケースについて見ていきたいと思います。
税法上の扶養対象の条件は、1月から12月までの年間の給与所得が38万円以下とされています。ただ38万円を超えたとしても76万円未満であれば、控除額は減りますが配偶者特別控除を受けることはできます。
個人年金では、給付金からこれまで支払ってきた掛け金を引いた金額が所得となります。
また、パートなどで得た給与については、控除される金額が65万円となりますので、一年間の収入から65万円を引いた金額が所得となります。

以上の個人年金で得た「給付金」の所得とパートなどの「給与所得」の合計が38万円を超えた場合、扶養対象から外れてしまうかたちになります。

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