国民年金の納付で定年退職後の生活基盤は安定

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【はじめに】
年金の納付率は1991年の「85.7%」をピークに減少傾向にありました。

しかし近年の制度改変などもあって少しずつですが再び納付率の上昇がみられるようになっています。

今回そんな国民年金の納付率についてお伝えしたいと思います。

【納付率がまだまだ低い国民年金】

国民年金の保険料納付率がまだまだ低いのが現状です。平成29年11月時点での納付率は62.0%となっています。国民年金の保険料を支払わず未納や滞納の状況だと、後々年金が給付されないなど大変な状況になります。

しかし、家庭的状況で支払いが困難の場合は免除の手続きをおこないましょう。

【最終的な納付率】

国民年金の保険料は2年以内が納付期限です。2年を過ぎると時効が成立し納付ができなくなります。平成29年度に時効を迎えた平成27年度分の納付率を見ると63.39%でしたが、未納分が加わり最終納付率は73.14%の増加で10%のアップしています。

【加入期間は10年は必要】

国民年金に入っていると受給出来るのは老齢基礎年金です。定年退職後の生活基盤となるこの年金は65歳以上を過ぎると受給ができます。

国民年金の老齢基礎年金の支払いは、20~60歳までの40年間の保険料を納めた場合で、年間77万9300円程度の受領ができます。年金は1カ月6万5000円程度ですが生涯受け取れるので安心です。

それと現在の老齢年金を受け取る資格としては、10年間納付しないと老齢年金は受給できません。9年間で納入をやめたら1円ももらえないので気をつけたいです。

【いざという時のために】

もし障害状態になった場合は障害年金が受給できます。障害等級2級の場合は老齢基礎年金の満額と同額で年間77万9300円も受給ができます。
しかし、年金保険料が未納で起こりうる問題としては障害年金のケースでも有ります。
この障害年金も受給資格があり保険料の納付が加入期間の3分の2以上なければいけません。滞納や未納多くなるとイザの時に障害年金は受給ができない可能性があります。

さらに残された遺族が受給できる遺族年金もあります。

【所得によって免除されることもある】

国民年金保険料は月1万6490円で収入に関係なく納付になる金額です。収入が少なく保険料負担は大きい場合には未納にはせず国民年金保険料の免除制度を利用するとよいでしょう。
保険料全額免除や半額免除・4分の1・4分の3のような色んな形の免除があります。

【まとめ】

年金はそれなりの形で保険料を納めたいものです。定年退職後の生活の為だけではなく障害年金も利用が出来、病気やケガなどの備えにもなります。最後までのお付き合いありがとうございました。

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