年金の納付額は毎年変わる?

c74403f057aa77da66bb0a5b970c22ea_s

【はじめに】
サラリーマンのように会社に勤めている人以外は、自ら国民年金を納めないといけないですよね。
ただ、自宅に届いた納付書をコンビニに持って行って支払いをしていませんか。自身の生活状態によっては支払いの免除ができる場合もあります。そういったことを知らないまま支払っている人もいるかもしれません。
そこで今回は、国民年金の納付を始める年齢や免除についての基本的な話をしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【誰でももらえるの、国民年金?】

国民年金は、原則20歳~60歳までのすべての人が加入者です。
加入形態はその方の立場によって変動し、大きく4種類に分けることができます。

・第1号被保険者
自営業やフリーター、学生、無職の方等が対象です。年金は自分で納めます。20歳に達した時、海外から日本国内に住所が移した時、退職等で厚生年金の受給権者でなくなった時に加入します。

・第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する方が対象です。
保険料は厚生年金保険料として本人負担分と会社負担分が合算されて支払われます。

・第3号被保険者
20歳以上~60歳未満の方で第2号被保険者の配偶者が対象です。
保険料は配偶者が加入する年金制度が負担します。第2号被保険者の被扶養配偶者になった日、あるいは被扶養配偶者の配偶者が厚生年金保険の被保険者になった日に加入します。ただし、20歳未満の方は、20歳に達した日に加入します。

・任意加入被保険者
20歳以上~60歳未満の日本に住所がある方で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受け取ることが可能な方、60歳以上65歳未満の日本に住所がある方で国民年金を満額支給されない方、日本国籍で日本に住所がない20歳以上~65歳未満の方で第2号被保険者でない方が対象です。市区町村に申し出ることで加入できます。

国民年金をもらうためには、平成29年8月以降から年金の加入年数が10年以上の必要があります。支払い期間によって受給額も変わりますので、まずはご自身の受給資格の確認と、加入年数を確認しましょう。

【いつから納付するのか?】

国民年金は原則20歳から支払い続ける必要があり、支払いを遅らせることはできません。保険料は支払い方法によって国民年金前納割引制度という制度で割引きが可能で、例えば2年度分、1年度分、6カ月分等を前納することにより支払額が減少します。
収入の減少や失業等で、保険料を納めることが困難な方や学生については、保険料免除制度、保険料納付猶予制度等を利用することによって支払いが猶予・免除される場合があります。

【納付額は変わります!】

国民年金保険料は平成16年度の制度改正により平成29年度まで段階的に引き上げられることになっていました。各月の支払い額は、平成28年度で16,260円、平成29年度で16,940円、平成30年度で16,340円と年度ごとに変わっていきます。来年度については、16,410円になります。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は年金の加入形態から納付開始時期・納付額を見てきました。最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連記事

ページ上部へ戻る