年金免除の申請・審査について

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【はじめに】
基本的に国民年金の被保険者は毎月の保険料を納めなければいけません。しかし、どうしても経済状況が厳しく支払いが難しい場合などには保険料納付を遅らせたり、条件次第によっては免除を受けることができます。
今回、保険料免除の条件、納付猶予制度の内容についてまとめました。

【年金保険料免除の条件】

国民年金の保険料免除制度とは、低所得者のため保険料を免除する仕組みです。障害年金受給者や生活保護で援助を受けている方も免除されます。
また、所得が少なく保険料を納めることが困難であると認められた場合でも対象になります。

また、国民年金保険料が未納の場合、老齢基礎年金をもらえる条件である10年以上の資格期間にはカウントされません。しかし、保険料の免除申請を行なうことで免除されている期間は資格期間とみなされます。

しかも、全額免除の場合でも、ひと月当たりの資格期間はゼロにはならず0.5カ月として計算されます。つまり年金が全額免除されていても一年間で見れば6ヵ月分保険料を納めていることになるのです。これは国民年金の財源の半分ほどが税金から賄われているためです。万が一手続きをせずに未納の場合には資格期間がゼロになるので是非手続きをしておいた方がよいと言えるでしょう。

免除には4つの段階があり、申請者の所得によって変わってきます。以下がその条件です。

・全額免除
(扶養家族数+1)×35万円+22万円
・3/4免除
78万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など
・半額免除
118万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など
・1/4免除
158万円+(扶養家族数×38万円)+社会保険料控除など

【保険料納付猶予制度】

保険料納付猶予制度とは、何らかの理由で収入が減少し保険料の支払いが厳しい場合にできる手続きのことです。
20才から50才未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額下まわっている場合に適用されます。申請が認められれば、生活に余裕ができるまで納付を待ってくれます。あくまで「猶予が与えられた」だけなのでしっかり支払いましょう。

【担当窓口での申請・審査について】

まず、国民年金担当窓口に行き、年金手帳、印鑑、離職票のコピー(離職した場合)をもって免除申請の手続きを行います。
申請書類には名前や住所、申請期間などについて書いていきます。

申請期間については保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば遡って申請することが可能ですが、申請手続きが遅れると申請期間が短縮されることもあります。

審査結果は2ヵ月から4ヵ月ほどで郵送で通知されます。
ちなみに審査期間中の年金の支払い義務はありません。

【手続きをしたらこんないいことが・・・】

・手続きをするメリット
保険料免除が認められていると老齢年金の支払われていない期間分も受け取ることができます。納付猶予を受けている期間中に病気やケガもしくは不慮の事故で、死亡となった場合でも障害年金や遺族年金はもらえることになっています。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は「保険料納付免除・納付猶予」の手続きの内容をまとめてみました。保険料を免除の手続きを行わず未納の状態のままだと保険料は受け取れません。参考にしてください、ありがとうございました。

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