個人年金保険料で所得税額を減税するには源泉徴収がいる?

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【はじめに】

「老後の生活資金は自分で確保しなくては」そんな思いから、現在個人年金に人気が集まっています。
しかし、この個人年金の月々の保険料が「生命保険控除の対象」になることをあなたはご存知でしたか?しかも既に個人年金を受け取っている方でも、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性もあります。しかし確定申告は、個人年金の被保険者ご自身が申請を行う必要があります。
そこで、この記事では個人年金加入者の確定申告についてご紹介していきたいと思います。

【確定申告の内容と手続きを行う上でのメリット】

まずは確定申告についておさらいしていきたいと思います。
確定申告は、1年間の所得にかかる所得税・復興特別所得税の税額を算出して、支払う税額を決めるための手続きのことをいいます。個人の方の場合は、申告する年の前年の1月1日から12月31日までの確定申告書や決算書をそろえます。申告するのが2019年であれば2019年2月18日(月)から3月15日(金)までに2018年分の書類をそろえて、お住まいの地域の税務署に申告し納税を行うものです。確定申告を行うことで、納めすぎてしまった税金が、還付申告というかたちで戻ってくるケースもあります。
確定申告は、いわば源泉徴収された税額や予定納税で納めた税額を清算するためのものなのです。

【個人年金加入のときは確定申告は必要か?】

「公的年金」や「厚生年金基金」、「自社年金」、「特定退職金共済」などから受け取る年金については、所得税法においては、「公的年金等」という名称で呼ばれています。この「公的年金等」および「個人年金」は「雑所得」という区分に分類され、所得税の課税対象となります。ですから、確定申告が必要になります。

【年間所得20万円以上だと確定申告不要制度の対象外に?】

さらに個人年金などの所得が20万を超える場合、確定申告不要制度の対象から外れるので、確定申告を行わなければいけません。また住民税は「1円でも所得があれば申告が必要」と定められていますので、所得が20万円以下の場合でも確定申告が必要となります。そのため20万円以下の個人年金でも確定申告が必要になります。ということは、上記のことと合わせて確定申告は必須だと思っていてください。

【源泉徴収がすでにされているケースについて】

個人年金保険料を負担している方と、その年金を受け取っている方が同一で、個人年金の所得から必要経費となる支払った保険料を差し引いた残額が25万以上ある場合には、年金額が源泉徴収されます。そのため確定申告の必要はありません。逆に保険料を負担している方と、年金受け取っている方が異なる場合は、源泉徴収されないので確定申告が必要となります。

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