年金事務所からピンクの封筒が届いたら?

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【はじめに】
国民年金保険料は、全ての国民に納める義務があります。しかし、収入面などの理由からどうしても払えないという方も多いと思います。
長期間納付がない場合、色がついた封筒が届くことがあります。もし届いてしまったら、どう対処したら良いのでしょうか?
今回は「年金事務所からピンクの封筒が届いたら?」というテーマでお話していこうと思います。

【色つき封筒が届いたら?】
公的年金の納付が長期間ない場合に年金特別催告状・最終催告状という封筒が届く場合があります。
この封筒には青、黄色、赤(ピンク)の3色があり、それぞれ意味があります。

青色は最初に届く封筒で、特別催告状と呼ばれています。
年金の支払い期限や、払えない場合の手続きについて記載されています。基本的に青色の封筒が届いた時点ですぐ支払い手続きを行いましょう。

次に届くのが黄色の封筒です。
内容に関しては青色と同じですが、これは意図的に滞納していると思われる人に届きます。この段階から最終催告状となります。

続いて赤色の封筒ですが、この封筒は強制徴収予告通知と書かれる場合もあります。年金の支払いまたは所定の免除申請や猶予の手続きをせずに放置していると、財産の強制執行準備に入るという内容です。
もしも上記のような書類が来たら、最寄りの年金事務所か役所の国民年金課へ出向き、支払いや免除申請などの手続きを行ってください。
分割での支払いも可能ですので、担当者と相談してください。

【払えない場合の免除手続き】
国民年金保険料が長期間未納のままでは、最終的に財産の差押えや一括納付しか受けつけられない状態につながってしまいます。自分だけでなく家族にも影響が出てしまうので、必ず支払いましょう。しかし、どうしても払えない方のために免除制度もあります。
現在は年収が安定しているものの、過去に未納分が残っているという方は、分割払いをおすすめします。過去の未納分が残っていて、通常の納付額と未納分を払うことが現在の収入で支払うことができない場合に分割払いの申し出をします。自己判断での分割払いはせず、必ず相談したうえで分割払いを行いましょう。
現在は仕事をしていない、またはできない状態で年金が払えない場合は、免除申請を出しましょう。前年の所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4段階で免除を受けられます。
20歳以上の学生で収入がない場合は、納付特例制度を使いましょう。在学期間中に年金保険料の納付を猶予するという制度で、住民票のある地域の役所や年金事務所で手続きを行えます。

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