年金は雑所得?確定申告は必要?

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はじめに

企業や公共機関に雇用されて働いていた人は、公的年金を受け取って定年退職後の生活費に充てる人がほとんどではないでしょうか。
また、近年は年金だけでは生活が苦しいという事情から定年後も非常勤で働く人も増えてきています。
とは言え、どちらにしろ現役時代とは収入を得る手段が変わってきてしまいます。
そこで気になるのが、確定申告などの手続きに関することではないでしょうか。
今回は、公的年金と確定申告について見ていきたいと思います。

公的年金と確定申告

ケース別に確定申告が必要な事例を見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

申告が必要なのは、控除額は年金収入に応じて定められています。
つまり公的年金等控除の最少額と基礎控除38万円を合わせた額より公的年金の収入金額が多い場合です。
これらの基準は年齢により異なり、65歳未満は108万円(基礎控除38万+公的年金等控除70万円)、65歳以上は158万円(基礎控除38万+公的年金等控除120万)です。
また、次の項目に記載する「確定申告扶養制度」の適用条件を満たさない人も申告が必要です。

確定申告不要制度とは

上記の対象となっても高齢者全員に確定申告の負担を負わせることは現実的な問題として厳しいため、確定申告不要制度というものも設けられています。
ただし、この制度を適用するには条件を満たす必要があります。

適用条件は、「受け取っている年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給等)が源泉徴収の対象で、合計額が400万円以下である」かつ「年金以外の雑所得が20万円以下である」というものです。

雑所得とは所得税の種類の一つで、主な収入とは別に定期的に入ってくるものです。年金もその一つで、副業や利子収入もそれに含まれます。
ちなみに似た用語として一時所得というものもありますが、これは宝くじなどの一回でまとめて入ってくる所得のことです。

退職するまでよほど高給で働いていた人でもなければ、大多数の人はこの条件は満たせると思われます。

しかし、公的年金以外に年間20万円以上の収入がある場合は申告が必要となるので、退職後も非常勤で働いている人や、不動産投資などで家賃収入を得ている人などは確定申告を忘れないように注意が必要です。

最後に

今までは現役を退いた方は年金で暮らすのが一般的でした。しかし平均寿命・健康寿命も延び、70歳を過ぎても現役で働ける制度も整おうとしています。現役時代と同じだけの収入がある人も増えてくることも予想できます。
自分が現在どのような生活を送っているかによって確定申告の扱いも変わってくるので、毎年申告漏れのないように注意しましょう。

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