年金を受け取るために必要な年数について

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当然の話ですが、国民年金保険の老齢年金は一定の年齢に達すれば無条件で支給されるものではありません。
何年もの期間にわたって年金の保険料を支払い続けた結果として、支給される仕組みになっています。
では、どれくらいの年数にわたって保険料を払い続ければ、老齢年金を受給できる資格が発生するのでしょうか?
以下で見ていくことにしましょう。

受給資格期間

年金を受け取るためには、決められた年数(期間)以上にわたって保険料を支払ったり、その年金の加入者である必要があります。
そのような期間のことを受給資格期間と呼びます。
国民年金の受給資格期間には「保険料を支払っていた期間」に加えて、「サラリーマンや公務員として厚生年金保険や共済組合などに加入していた期間」「経済的な事情によって国民年金保険料の支払いが免除されていた期間」「合算対象期間(カラ期間)と呼ばれる任意加入で保険料未払いとなった期間」も含まれることになっています。

ところで、現在の国民年金制度がはじまったのは1961年からですが、それ以降長らくの間にわたって受給資格期間は25年と定められていました。
すなわち、原則として25年以上保険料を支払ってこなければ年金は1円も受け取ることができなかったのです。
しかし、老齢年金に関しては、法律の改正に伴い2017年8月から受給資格期間が10年に短縮されることになりました。
ですので、10年以上この期間があれば、年金を受け取ることができるようになったのです。

ただし、このことは「10年間さえ国民年金の保険料を支払っていれば、それ以上は支払わなくてはいい」ということではありません。
受給額は、支払い期間の長さによって決まることになっているからです。
したがって、支払いが20歳から60歳までの場合(つまり40年)と10年だけの場合とでは、受給額は大きく異なることになります。

それに加えて、最近では国民年金の保険料を滞納した場合の督促や徴収も厳しく行われるようになっています。
保険料を支払わずにいると、最悪の場合、自分のみならず家族の財産さえも差し押さえられるケースもありますので、保険料は必ず支払うようにしましょう。

もし、経済的な事情などでどうしても支払うのが難しい場合には市町村の年金担当窓口で保険料の納付猶予や免除について相談するようにしてください。
納付猶予あるいは免除となった期間は受給資格期間に含まれますし、免除になった期間に関しては老齢年金の額を計算するときに、実際に支払った場合の半分として受給額に反映されることになっています。

最後に

ここまで見てきたように受給資格期間は10年に短縮されましたが、これはその期間だけ保険料の支払いをすればよいということではありませんので、注意するようにしてください。
あくまでも、20歳から60歳まで支払い続けるというのが原則です。
なお、受給資格期間の短縮は老齢年金に限定したものであり、遺族年金や障害年金に関しては変更されていませんので、こちらにもご注意ください。

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