厚生年金は保険料を20年納めないと損をする?

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はじめに

サラリーマンになると「厚生年金」に加入しますよね。
会社で長年働いてきて、中には脱サラして自営業を始めようと思っている方もいるかもしれません。
また、何度か転職しながら働いて「国民年金」と「厚生年金」どちらもくりかえしつつ、「やはり自営業でやっていこう!」と思う方もいるかもしれません。
そのとき注意してほしいのが、今までの厚生年金の加入期間です。
それが20年未満だと、損をすることがあります。
今回はそのことについてお話したいと思います。

加給年金がもらえるorもらえない

例えば、夫Aさんが年金を受給する年齢の65歳になります。
そのときAさんの妻Bさんが65歳未満であると、Aさんの年金に加算される形で加給年金がもらえることになります。それはBさんが65歳(年金受給の年齢)になるまで続きます。それ以降は、原則終身でBさんの年金に振替加算額として加算されます。

ただし、これには条件があります。
もらえる条件としては以下のようになります。

・妻は夫より年下である
・(加給年金の加算が始まるときに)妻の前年の年収が850万円未満である
・加入期間が20年以上の老齢厚生年金、退職共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受給していない
・(加給年金の加算が始まるときに)子どもがいる場合、その子が18歳未満か、20歳未満で障害等級1、2級である。いずれも未婚である。

金額は調整がありますが、毎年約39万円となります。
妻Bさんが夫Aさんより5歳年下であれば5年間で195万円、10歳年下で390万円ですから、Aさんのリタイア後の収入源のひとつとして大切なものになります。
ですから、加入期間が20年間であるのと19年間であるのでは大きな違いになってしまいますので気をつけましょう。

遺族厚生年金のことも考えるなら25年

25年以上の国民年金も含め、保険料の加入期間が(免除期間があっても)25年あれば、Aさんにもしものことがあっても遺族は老齢厚生年金の4分の3相当額の遺族厚生年金が受け取れます。
転職によって国民年金であったり、病気などで免除期間があったとしても、トータルで25年保険料を納めることが大事です。

あてはまらなくても心配はない?

しかし、ここまで読んで多少現代の家族の形と違うと感じた方もいるのではないでしょうか。
妻が夫より「年下」であることや、妻は「850万円未満の年収」という制限があります。
なぜこのようになったかというと、加給年金制度ができたのは「できたのは夫が働き、妻が専業主婦である」というのが大多数の時代だからです。
つまり配偶者手当といったようなもので、夫が退職後も妻が生活に困らないように作られた制度です。

現代は共働きの夫婦も多く、寿命も長くなっています。
妻も十分な収入がある場合、計算すると必ずしも加給年金のことを考えなくてもいい世帯も存在します。
夫あるいは妻の一方だけが働き、もう一方が専業主婦(夫)の家庭の場合には留意すべきでしょう。

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